不動産の評価額は5種類ある!それぞれの特徴と調べ方

2021-09-07

不動産の評価額は5種類ある!それぞれの特徴と調べ方

不動産の価値を表す評価額は、5種類あります。
目的によって使う種類が変わりますから、適切な評価額を選ぶためには、それぞれの特徴を知ることが大切です。
そこで今回は、不動産の評価額について、特徴や調べる方法などをご紹介します。

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不動産の評価額の種類について①土地価格はどのように評価される?

不動産の価格は、さまざまな要因によって決まり、常に変動しています。
そのため、自分が所有している不動産の価値はどのくらいなのか、よくわからない方も多いのではないでしょうか。
さまざまな要因とは、「社会的なもの」「地域的なもの」「個別的なもの」です。
社会的なものとして挙げられる要因は、主に景気の変動やオリンピックなどの大きなイベントです。
地域的なものには地域の再開発など、個別的なものには立地などが挙げられます。
そして、これらの要因によって決まる評価額には、5つの種類があります。

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不動産の評価額の種類について②それぞれの特徴と調べる方法

5種類ある評価額について、それぞれの特徴と調べる方法をご説明しましょう。

実勢価格

実際に取引されている価格です。
売却を考えているときは、価格を設定する際の参考として使えます。
国土交通省の「レインズマーケットインフォメーション」などで調べられます。

公示地価

国土交通省が算定・公表する価格です。
不動産は、価値がはっきりと定められていないので、適正ではない価格で取引されることも考えられます。
そのようなことを防ぐ目的で、公的機関が取引価格の指標になる「公示地価」を示しているのです。
「土地総合情報システム」で調べられますから、不動産取引の際は、一度確認しておきましょう。

基準地価

都道府県が選定する価格です。
目的は公示地価と同じですが、公示地価の対象外の地域なども含まれます。
調べる方法も同じく「土地総合情報システム」を使います。

相続税路線価

相続税や贈与税の課税額を計算するための価格で、国税庁が鑑定・公表しています。
1月1日時点の評価額について、7月に公開されます。
調べる方法は、国税庁のサイトにある「路線図・評価倍率表」です。

固定資産税評価額

市区町村が定めている価格で、相続税以外の税金の算出に使われます。
固定資産税の税額算出にも使われており、納税通知書に記載されているので、自分で確認しやすいことも特徴です。
また、役所で取得できる「固定資産評価証明書」などでも確認できます。

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まとめ

不動産の評価額にはさまざまな種類があり、目的によって使うものが違います。
土地を売却する際の指標となる価格もいくつかあるため、判断に迷うこともあるでしょう。
鳥取市・倉吉市・米子市・兵庫県北部をメインに不動産売却事業を行っている「おたから不動産」では、ホームページから24時間、無料の査定依頼やお問い合わせを承っております。
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