2021-11-09
不動産売却をおこなう際、特有の用語や言い回しに触れる場面がでてきます。
たとえば「土地の譲渡」という言葉に対しても、「土地を売ること?それとも、タダで譲ること?」と疑問を抱く方もいらっしゃるでしょう。
今回は不動産売却の基礎知識として、土地の譲渡とはどのようなケースを指し、どのような流れでおこなうのかを解説します。
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不動産売却時に「土地の譲渡」という言葉を見聞きしたら、それは「売却」と同じ意味として考えることができます。
「譲渡」とは、"譲り渡す"と書きますが、お金を対価として土地を譲り渡すケースのことです。
不動産売却による譲渡のことを「有償譲渡」ともいいます。
また土地の譲渡というと、相続や贈与と混同される場合もありますが、これらとは明確に区別されています。
有償の譲与に対して、「贈与」とは無償で譲り渡すケースです。
そして、「相続」は故人の土地の権利を無償で継承することです。
いつでも不動産売却できる譲渡とは違い、相続は引き継ぐタイミングが被相続人の死亡時に限られることも特徴です。
譲渡と贈与、相続には、このような違いがあるほか、税金面での違いがあることも覚えておきましょう。
相続では、受け継いだ相続人に対して相続税が課税されます。
贈与税も、贈与された側が贈与税を支払います。
一方、土地の譲渡では、利益を得る売主が譲渡所得税を納めます。
正確には譲渡所得税という名前の税金があるわけではなく、所得税と住民税、復興特別所得税の総称です。
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一般的な土地の譲渡での流れもおさえておきましょう。
土地の譲渡では、まず「不動産売却の計画」を立てます。
ポイントは、不動産売却したい理由と、いつまでに売りたいかという時期を明確にしておくことです。
つぎに、不動産の専門家の視点から見る「査定」をおこないます。
とくに鳥取市、倉吉市、米子市、兵庫県北部の土地なら、これらの地域で豊富な実績を持つ弊社にご依頼ください。
査定後は「媒介契約」の流れとなります。
媒介契約にはいくつかの種類がありますが、不動産会社から業務の活動報告を受けられ、レインズの登録も確実にされるのは「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」です。
ちなみにレインズとは、不動産売却されている物件情報を不動産会社が検索できるシステムで、登録すると買主が見つかりやすくなります。
その後、土地の譲渡に向けて本格的な「販売活動の開始」です。
内覧の希望が入れば対応し、購入希望者が現れて話がまとまると、いよいよ「売買契約」です。
契約書にサインをした後日、「引渡し日」に決済と、司法書士による所有権移転登記の申請をおこない、一連の流れは完了となります。
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土地の譲渡について解説しました。
買い手との交渉も弊社が間に入るので、不動産売却が初めての方もご安心ください。
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