2021-10-26
売却を考えていた土地が「セットバック物件」になる場合、売買にどのような影響があるのでしょうか。
今回は、売主が知っておきたいセットバック物件の基礎知識がテーマです。
セットバック物件のメリットや注意点、またスムーズに手放す方法なども解説します。
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所有する不動産が道路に面している場合、「セットバック物件」であるかは売却にあたってチェックしておきたいポイントです。
「セットバック」とは、簡単にいうと、道路から建物や敷地を後退させることです。
建築基準法では、家などを建てる際には「幅員4m以上の道路に土地が2m以上接していること」と規定しています。
全国で適用されるルールですから、鳥取市、倉吉市、米子市、兵庫県北部エリアにおいても、売却前に物件の接道義務を確認することは大切です。
しかし、法律が施行される前の古い道路のなかには幅が4mに満たないケースもあり、そういった道路は「みなし道路」などと呼ばれています。
既存の建物についてはそのままでも容認されていますが、売却後に新築したり、建て替えしたりするには幅員を4m確保する必要が出てきます。
そこでセットバックをするのです。
道路幅を確保することで、火災や災害発生時に緊急車両が通りやすくしたり、日当たりや風通しを良くしたりすることが目的です。
具体的には、道路の中心線から土地を2m後退させることで、建物を建てることができます。
もし、向かいが河川などになる物件の場合には、対面の土地が後退できないので、向かい側の道路の境界線から4mを確保することで建築可能となります。
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売却する土地がセットバックをする必要があっても、後退させることで複数のメリットが生まれることは知っておきたいポイントです。
たとえば、日頃からマイカーの出し入れがしやすくなりますし、防災面では幅員が広くなることで緊急車両もスムーズに入れます。
また、道幅が広がれば、より視界も良好になるので、防犯面でも安心です。
一方で、買主のデメリットとして後退の拒否はできず、後退部分を塀や駐車場、花壇など、私的に使うことはできません。
公共の道路として使用する規定です。
また、建ぺい率や容積率などの計算に後退部分を含むことができないのも注意点です。
これらの注意点もあって、セットバック物件は売却しにくいともいわれます。
そのため早期売却が難しい場合は、不動産会社による買取を視野に入れるのもおすすめです。
不動産会社による買取では、買主を探す時間が必要なく、注意点のあるセットバック物件でも現金化までがスピーディーですよ。
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セットバック物件の売却について、効率の良い買取も含めて解説しました。
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