2021-10-19
不動産を所有している方は、ご自身が認知症などで判断できなくなった場合に不動産をどうするのかを、十分な判断能力があるうちに決めておきたいのではないでしょうか。
任意後見制度を利用すれば、判断能力が低下した場合に、財産の管理を委任することができますよ。
そこで今回は、鳥取市・倉吉市・米子市・兵庫県北部エリアにお住まいの高齢の方で、不動産売却について調べている方、または近くにそのような親族や知人がいらっしゃる方に向けて、不動産売却における任意後見制度の概要と利用方法について解説します。
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そもそも後見制度とは、財産管理や日常取引の代理などを後見人がおこなうことによって、保護を必要とする方を守る制度です。
後見には、裁判所の手続きによって後見人が選ばれる「法定後見」と、判断能力があるうちに、自分で後見人を選ぶ「任意後見」の二種類があります。
法定後見は、親がいない未成年の方や、精神障害などによって判断能力が不十分で、後見人を選べない方を保護する制度です。
一方、任意後見では、認知症などで判断能力が低下した際に備えて、あらかじめご自身で選んだ方に、おこなってほしいことを委任しておくことができます。
つまり、任意後見とは、いわば「将来の老いに対する備え」です。
任意後見人には、判断能力がある成人で、破産者や、不正な行為などの任務に適さない事由がなければ、身内・友人など、誰でもなれます。
弁護士や司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
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任意後見制度を利用するためには、任意後見契約を結ばなければなりません。
ここからは、任意後見契約を結ぶ方法を解説していきます。
まず、任意後見人候補を選び、後見人にしてもらいたいこと(契約内容)を決めます。
契約内容は、ご自身と後見人候補の双方が公証役場へ出向き、公正証書を作成し、登記をおこないます。
判断能力が衰退してきた場合や、役場に出向けない場合でも締結は可能です。
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任意後見人は、ご自身で選べますし、任意後見契約の内容は、違法なことでなければ自由に決められます。
不動産売却を予定している方は、老後の備えとして、任意後見制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
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