2021-10-12
不動産を売却する時には、お金が入ってくるイメージがありますが、実は出ていくお金もさまざまにあることをご存じでしょうか?
売却の仲介を依頼する際に発生する仲介手数料や住宅ローンを完済時の抵当権抹消費用など種類も多種多様です。
そこで今回は鳥取市、倉吉市、米子市、兵庫県北部エリアへお住まいの方へ向けて、不動産を売却する際に必要になる費用の種類や金額の目安について解説します。
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目次
不動産売却をする時には意外と費用がかかります。
どのような種類があり、費用はいくらかかるのかチェックしておきましょう。
不動産売却時の主な費用5種類
それぞれ詳しくみてみましょう。
仲介手数料は不動産会社への仲介の報酬として支払う費用です。
仲介手数料には以下の活動内容が含まれています。
売却費用の中でも大きな金額が動く仲介手数料ですが、売買契約が成立しない限りは費用が発生しない成功報酬です。
つまりどれだけ不動産会社が売却のための宣伝活動をしても、売却が成立しない限りは費用は発生しませんので、ご安心ください。
ただし通常業務を越える宣伝業務や遠方への出張などを依頼した際には、別途費用が発生するため、要注意。
また仲介手数料は不動産の売却価格に応じて上限価格が定められています。
仲介手数料の計算方法については、次の項にて解説します。
抵当権とは、万が一住宅ローンを滞納し債務者が支払いできなくなった場合に、担保している不動産を差し押さえできる権利をいいます。
抵当権は住宅ローンを完済しただけでは抹消されず、登記簿謄本上では残ったままの状態です。
住宅ローンの残債が残っている不動産を売却する場合は、残債を完済し、抵当権抹消登記をおこないます。
抵当権抹消の手続きは、ご自身で行う事も可能です。
しかしながら、売却代金により住宅ローンを完済する場合や、抵当権抹消登記など、複雑な手続きが発生するため、司法書士へ依頼することが一般的です。
抵当権の抹消手続きによる登録免許税および司法書士への報酬については、のちほど解説します。
契約書や領収書など、経済取引にともなう特定の文書には印紙税が課税されます。
不動産の売却時においては売買契約書に、売買代金に応じた収入印紙を貼り納税します。
尚、2022年3月31日までの間に作成される不動産譲渡契約書においては、()内の軽減税率が適用されます。
不動産譲渡契約書における印紙税の税額
100万円超500万円以下:2千円(軽減税率1千円)
500万円超1,000万円以下:1万円(軽減税率5千円)
1,000万円超5,000万円以下:2万円(軽減税率1万円)
5,000万円超1億円以下:6万円(軽減税率3万円)
1億円超5億円以下: 10万円(軽減税率6万円)
売買契約書は2通用意し、売主と買主で1通分づつ負担することが一般的とされています。
売却時には事前の調査から解体、クリーニング費用など状況に応じて費用が発生する場合があるため、チェックしておきましょう。
測量費:30~100万円程度
解体費用:90~150万円程度(木造・30坪クラス)
クリーニング費用:8万~15万円程度(3~4LDKクラス)
売却した不動産に利益が出た場合は、譲渡所得税の納税が必要になります。
譲渡所得税とは所得税・住民税・復興特別所得税の総称です。
まずは不動産売却時の利益(譲渡所得)を計算します。
譲渡所得=譲渡価格ー(取得費+譲渡費用)
譲渡価格は売却価格をいい、取得費とは売却した不動産を購入した時の費用をいいます。
また譲渡費用は売却時に発生した費用で、仲介手数料や売主が負担した印紙税、売却時に建物を解体した費用なども含まれます。
上記の計算式で譲渡所得(利益)がプラスになった場合は、以下の税率を掛けて算出します。
譲渡所得の税率は売却した不動産の所有期間(売却した年の1月1日時点)により異なります。
※所得税には復興特別所得税2.1%の税率を含んでいます。
たとえば米子市で2016年4月に購入した不動産を5年後の2021年4月に売却した場合、2021年1月1日現在ではまだ5年を超えていないため、短期譲渡所得として税率を計算します。
短期譲渡所得と長期譲渡所得では税率に大きな違いがあるため、状況によっては売却時期を遅らせるなども売却活動における賢い戦略と言えるでしょう。
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不動産会社はお客様の不動産を一日でも早く、ご希望の価格で売却するためにさまざまな営業活動を行います。
仲介手数料は売却先が決まった際にその成功報酬として、不動産会社へ支払う手数料です。
国土交通省の規定により仲介手数料の上限が定められているのでチェックしておきましょう。
※消費税込み
たとえば鳥取市で2500万円の不動産を売却した場合の仲介手数料は以下のとおりになります。
2500万円×3.3%+6.6万円=89.1万円
このように仲介手数料だけで、かなりの費用がかかります。
しかしながら通常は一括で支払うのではなく、不動産の売買契約成立時に半額、残りの半額は引渡しが無事完了したのちに支払うのが一般的です。
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抵当権の抹消手続きには以下2つのパターンがあります。
住宅ローンを完済後に抵当権を抹消するには、登録免許税が必要になります。
登録免許税の費用は土地、建物それぞれ1筆ごとに1,000円です。
たとえば倉吉市にある、2筆の土地にまたがる建物の抵当権を抹消する場合
1,000(土地)×2+1,000(建物)=3,000円
よって3,000円の登録免許税がかかります。
前項とは異なり、売却代金をもって住宅ローンの残債に充て完済する場合は、手続きが複雑になります。
この場合、買主から売主へ売却代金が支払われたあとに抵当権抹消手続きを進めるため、取引の信頼性から司法書士へ依頼することが一般的です。
司法書士へ依頼する場合は、報酬費用として1~3万円程度の費用をみておくといいでしょう。
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不動産の売却活動が始まると次の住まい探しや、内覧のために部屋をキレイに保たなければならなかったりと、やることが多く忙しくなります。
そのため売却活動を始める前に、不動産売却における費用や金額の目安を把握しておくことで、いざ売却活動が始まった時に迷わずスムーズに進められますよ。
鳥取市、倉吉市、米子市、兵庫県北部エリアの不動産売却をお考えの方で、売却にかかる費用や売却に関すること全般でご不安なことがありましたら、おたから不動産までお気軽にご相談ください。
より詳しい内容についてお答し、皆様のお力になりたいと思っております。