不動産売却でかかる所得税とその他の税金をご紹介!

2022-06-21

不動産売却でかかる所得税とその他の税金をご紹介!

不動産売却をすると、所得税や住民税などさまざまな税金がかかります。
あらかじめどのような税金がかかるのか知っておくと、売却を進めるのも安心です。
ここでは鳥取市や倉吉市、米子市、兵庫県北部で不動産売却をご検討中の方に向けて、不動産売却の際かかる税金の種類と利用できる控除制度をご紹介します。

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不動産売却では所得税とその他どのような税金がかかる?

不動産売却でかかる税金の種類をご紹介します。

所得税と住民税

不動産売却では、得た利益(譲渡所得)に対して所得税と住民税、復興特別所得税がかかります。
所得税は得た所得に対して課税され、また住民税は都道府県や市区町村に納める税金であり都道府県民税と市区町村民税を合わせたものです。
利益に課税される所得税と住民税、復興特別所得税の3種類をまとめて「譲渡所得税」と呼び、以下の式で算出します。
譲渡所得税=譲渡所得×税率
また譲渡所得は、売却金額から購入にかかった費用である取得費と売却にかかった費用を差し引いたものです。

その他の税金

不動産売却の際、所得税や住民税の他にも以下のような税金がかかります。

  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 消費税

印紙税とは売買契約手続きにかかる税金であり、売買契約書に印紙を貼付して納税をおこないます。
売買金額で税額は異なり、1,000万円超5,000万円以下のときの税額は2万円です。
また、登録免許税は抵当権抹消の手続きに対して不動産1つあたり1,000円の税金がかかります。
さらに、仲介手数料や司法書士報酬には消費税が課税されます。

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不動産売却で利用できる所得税の控除制度とは

不動産売却をおこなうとき、以下の控除制度を利用して税金を軽減することが可能です。

  • 3,000万円特別控除
  • 長期譲渡所得の軽減税率
  • 特定の居住用財産の買換え特例

3,000万円特別控除は、譲渡所得の金額から3,000万円まで控除できるものです。
たとえば不動産売却によって2,000万円の利益があった場合、この控除を利用すると譲渡所得は実質0円になるので、譲渡所得税も0円となります。
また長期譲渡所得の軽減税率は、10年を超えて所有していた居住用財産を譲渡したとき税率が軽減されるものです。
3,000万円特別控除と合わせて利用できるので、効果的な税金の軽減が期待できます。
特定の居住用財産の買換え特例は、家を買い換えるために所有していた不動産を売却したときに利用できるものです。
この特例を利用するには、広さや所有年数、居住期間などの条件をクリアする必要があります。

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まとめ

不動産売却のときには、譲渡所得税や印紙税、登録免許税などさまざまな種類の税金がかかります。
とくに譲渡所得税は利益にかかる税金であり金額も大きくなりがちですが、控除制度を利用すると負担が軽減できます。
「おたから不動産」は鳥取市や倉吉市、米子市、兵庫県北部エリアの不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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