2022-07-05
親、または親族から不動産を相続する予定の方が気になるのは、売却のことではないでしょうか。
実は、相続で不動産売却をおこなうときは、一般的な売却とは異なった注意点があります。
そこで、鳥取市や倉吉市、米子市、兵庫県北部の方に向けて、相続で不動産売却をする際の注意点と、売却時に結ぶ媒介契約をご紹介します。
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相続した不動産を売却するときは、以下のような流れでおこないます。
この流れの中で、とくに以下のような注意点に気を付ける必要があります。
不動産を相続する場合、相続する方法をしっかりと話し合う必要があります。
相続人が1人のとき(単独相続)や、不動産や株式などの財産をそのままの状態で分けて相続するとき(現物分割)は、スムーズに売却できます。
しかし、不動産を売ったお金を複数の相続人で分けるとき(換価分割)は注意が必要です。
共有の状態で相続するので、売却の際には共有者全員の同意を得ること、窓口となる方を決めておくこと、最低売却額を決めておくことがスムーズに進めるポイントになります。
また相続した不動産を売却するときは、相続人に名義を変更する相続登記手続きが必要です。
換価分割の場合は、相続人の1人を代表者として相続登記をおこないます。
さらに、相続した不動産を売却した際も、売却益には税金が発生する可能性があることも注意点の1つです。
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不動産を手放す方法には、買取と売却があります。
買取は不動産会社が直接不動産を買取る方法で、短期間で現金化できますが相場よりも安くなる可能性があります。
そして売却は、不動産会社が仲介をおこなって買主を見つけて不動産を売る方法です。
相場に準じた価格で売ることができますが、不動産会社への報酬である仲介手数料が発生します。
また売却の際、仲介をおこなう不動産会社と媒介契約を結びますが、その媒介契約には以下の3種類があります。
専任媒介系(専属専任媒介契約・専任媒介契約)は、1社のみ契約が可能で、レインズへの登録義務と状況報告の義務があります。
また、一般媒介契約は複数の不動産会社と契約できますが、レインズへの登録や状況報告の義務はありません。
早く売りたい方は専任媒介系を、人気のエリアなど良い立地の場合は一般媒介契約を選ぶと良いです。
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相続で不動産売却をおこなうとき、相続方法をよく話し合うことや相続登記を必ずおこなうことなど注意点があります。
また不動産売却で結ぶ媒介契約には種類がありますが、それぞれの特徴を知っておくとスムーズに選ぶことができます。
「おたから不動産」は鳥取市や倉吉市、米子市、兵庫県北部エリアの不動産売却のサポートをしております。
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