2022-07-12
マンションを売却したら、忘れてはいけないのが確定申告です。
確定申告は納税に関わる大切な手続きなので、確実におこないたいものです。
そこで、鳥取市や倉吉市、米子市、兵庫県北部エリアの方に向けて、マンション売却後の確定申告をする・しないの判断方法や必要書類などをご紹介します。
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確定申告は、1年で得た所得を確定するためにおこなう手続きです。
会社勤めをしている方は勤めている会社が申告しているので、確定申告の経験がない方も多いでしょう。
しかしマンションの売却などによって給与以外の所得を得たら、会社勤めをしている方も確定申告の必要があります。
とくに、マンションの売却によって譲渡所得を得た方は確定申告は必ずおこなわなければなりません。
譲渡所得は以下の式で算出できます。
譲渡所得=不動産売却額-(不動産取得費+売却諸費用)
つまり確定申告の『する・しない』の判断は、譲渡所得がプラスかどうかで決まるのです。
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マンション売却後、確定申告をおこなうときには以下のような必要書類を準備します。
確定申告書B様式と分離課税用の確定申告書、譲渡所得の内訳書は税務署や確定申告会場で入手できますが、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。
売却時と購入時の売買契約書、仲介手数料や印紙税の領収書は自分で用意します。
領収書は必ず必要なものではないですが、これによって譲渡所得額を減らし税金の負担を少しでも軽くできるので、ぜひ準備したい書類です。
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マンション売却による譲渡所得がマイナスで確定申告は不要と判断した場合でも、なかには確定申告をしたほうが良いケースもあります。
そのひとつが「居住用財産の買換えなどにおける譲渡損失の損益通算と繰越控除特例」を利用する場合です。
この特例は、5年以上所有していた居住用マンションを売却し、延床面積が50㎡以上の不動産を購入したなど条件を満たした場合に利用できます。
さらに、「特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」を利用する場合も確定申告をしたほうが良いです。
これらの特例を利用すると、売却によって損失が出た場合他の所得と相殺できるうえ、相殺しきれないときは翌年以降にも繰り越すことができるので、節税効果があります。
利用するためには、確定申告が必要となるので注意が必要です。
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マンション売却後の確定申告が必要かどうかは、譲渡所得を計算するとわかります。
譲渡所得から不要と判断しても、節税のために特例を利用する場合は確定申告をしたほうが良いでしょう。
「おたから不動産」は鳥取市や倉吉市、米子市、兵庫県北部エリアの不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。