土地売却にかかる税金は?税金の種類と確定申告の必要性について解説

2022-08-16

土地売却にかかる税金は?税金の種類と確定申告の必要性について解説

土地売却の際には、発生する税金に注意が必要です。
何の知識もなく売却してしまうと、あとから多額な税金に驚くだけでなく、税金を払い過ぎてしまう可能性もあるのです。
そこで今回は、土地売却にかかる税金と控除制度について、また、確定申告の必要なケースについて解説します。
鳥取市・倉吉市・米子市、兵庫県北部エリアで土地売却をご検討中の方も、参考にしてみてください。

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土地売却にかかる税金の種類をご紹介!

土地売却にかかる税金を3種類ご紹介します。
1.印紙税
印紙税は、土地の売買契約にかかる税金で、契約金額に応じた収入印紙を貼付することで納税します。
一般的な土地であれば、5,000円~3万円程度の金額となります。
2.所得税
3.住民税
土地や建物などの不動産売却にかかる所得税と住民税は合わせて「譲渡所得税」と総称され、売却により得た譲渡所得(利益)に対してかかります。
譲渡所得は売却価格とイコールではなく、売却価格から購入にかかった費用と売却にかかった費用を差し引いて算出します。
【譲渡所得の計算式】
譲渡所得=売却価格-取得費-売却費用
上記の計算により譲渡所得がプラスでなければ譲渡所得税は発生しません。
【譲渡所得税の計算式】
譲渡所得税=譲渡所得×所有期間に応じた税率
譲渡所得税の税率は、所有期間が5年以下の場合は39%(所得税30%+住民税9%)、所有期間が5年を超えると20%(所得税15%+住民税5%)です。
なお、所得税は売却後の確定申告時に納付し、住民税は市区町村により計算され6月以降に課税されます。
尚、2037年までは上記に加え復興所得税が2.1%かかります。

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土地売却にかかる税金を抑える控除制度と確定申告が必要なケース

先述したように、土地売却により譲渡所得がでなければ譲渡所得税は発生しないため、確定申告も必要ありません。
ただし、譲渡所得税に対する控除制度の適用を受けたうえで譲渡所得がゼロになるケースでは確定申告が必要なので、注意が必要です。
譲渡所得に利用できる控除制度を2つ紹介します。

1.マイホーム売却の3,000万円特別控除

売却する土地にマイホームが建っていたならば、一定の要件を満たすことにより譲渡所得より最大3,000万円を控除できる可能性があります。
建物の取り壊しより1年以内の売却であるか、住まなくなってから3年後の年末までの売却であるかなどの要件をクリアすることで適用を受けられれば、多くのケースで譲渡所得は発生しません。

2.所有期間10年超の軽減税率の特例

売却する土地に建っていたマイホームの所有期間が10年を超えている場合には、3,000万円特別控除と併用して軽減税率が適用される可能性があります。
一定の要件を満たす必要はありますが、3,000万円が控除されても譲渡所得がゼロにならない場合に利用すると良いでしょう。

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まとめ

譲渡所得税の節税につながる控除制度は、確定申告をして適用の申請をする必要があります。
税金を払い過ぎてしまわないために、事前の知識が大切です。
「おたから不動産」は鳥取市や倉吉市、米子市、兵庫県北部エリアの不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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