未接道物件を売却したい!売却できる方法とは?

2022-08-23

未接道物件を売却したい!売却できる方法とは?

家は道路に面していないと建てることができません。
また、道路に面していれば建築できるわけではなく道路の幅なども法律で定められています。
ここでは、特に未接道物件でも家を売却できる方法についてご説明します。

\お気軽にご相談ください!/

不動産の売却に関する法律・建築基準法!未接道物件とは?

未接道物件とは建築基準法で定められている接道義務を満たしていない物件のことをいいます。
接道義務を果たしていない未接道物件となる不動産の条件は次の通りです。

  • 敷地に接している道路の幅が4m未満である
  • 道路に接している敷地の間口が2m未満である
  • 旗竿地で通路部分の一部が2m未満である
  • 道路と接していない袋地

旗竿地とは、細い路地を通った先にある土地のことを言います。
袋地は、他の土地に囲まれていて私道によって公道とつながっている土地です。
このような不動産を未接道物件といい、一般的に売却をおこないにくい物件と言われています。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

未接道物件は売却できる?売却した場合の相場とは?

道路に面していない未接道物件は、次のような理由から一般的に売却しづらいといわれています。
再建築不可のため建て替えができない
接道義務を果たしていないため、建築許可が下りず建て替えができません。
住宅ローンが利用できない
再建築不可の不動産は資産価値が低いとみなされ、金融機関の住宅ローンを利用することができません。
一般的な相場より低い査定額となる
未接道物件は建築不可物件となるので、一般的な相場より50%~70%程度の売却価格となってしまいます。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

未接道物件の条件をクリアして売却する方法とは?

デメリットばかりに感じる未接道物件ですが、条件をクリアすれば売却して建て替えることも可能となります。
また、一般的な相場より低い売却価格となっているので、あえて購入を検討する方もいます。
未接道物件を一般的な不動産と同じように売却する方法は次の通りです。

  • リフォームする
  • 隣地を買い取って一緒に売却する
  • 再建築の許可をとる

現在建築されている建物であれば建築基準法の範囲内でリフォーム工事をおこなうことが可能です。
外壁の塗替えや水回りの工事などをおこなえば、印象が良くなります。
また、隣地を買い取ることで間口が広がり、接道義務を果たすことができます。
接道義務を果たせば再建築可能となるので、売却もしやすくなります。
再建築の許可は、接道義務を果たしていなくても基準を満たしていて、安全が確保できる場合に適用される救済措置です。
再建築には、建築基準法の43条但し書きの許可を取る必要があります。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

まとめ

未接道物件であっても、条件をクリアすれば再建築が可能です。
また、条件を満たすには、専門家からのアドバイスを受けたほうがスムーズにおこなうことができるでしょう。
「おたから不動産」は鳥取市や倉吉市、米子市、兵庫県北部エリアの不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0857-35-0975

営業時間
09:00~18:00
定休日
日曜日

売却査定

お問い合わせ