2022-09-20
「根抵当権がついている不動産を売却したいけれど、どうしたら良いかわからない」
このような悩みをお持ちの方は少なくありません。
不動産売却時には、根抵当権の取り扱いを正しく理解しておくことが重要です。
今回は、鳥取市や倉吉市、米子市、兵庫県北部エリアで根抵当権の付いた不動産を売却したい方に向けて、 特徴や不動産売却の流れ、注意点についてご紹介します。
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根抵当権は、借り入れ回数と登記設定に特徴があります。
根抵当権は定めた借り入れの上限金額内であれば、何回でも借り入れることができます。
たとえば、上限を2,000万円に定めた場合、500万円を4回に分けて借りることができます。
さらに、完済したときの権利の消滅がなく、再度借り入れるときもスムーズです。
もうひとつの特徴は、登記設定が1度だけで良い点です。
登記設定には特許免許税や司法書士手数料が発生し、手間もかかります。
しかし、根抵当権は1度登記設定すると上限額以内であれば何度でも融資が受けられるため、費用や手間がかかりません。
根抵当権の付いた不動産売却の流れをご紹介
根抵当権の付いた不動産売却は、上記の流れに沿っておこないましょう。
不動産の査定を受け、残債務より査定金額のほうが高い場合、売却で得た利益で残債務を完済できます。
完済できる目処がついたら融資を受けていた金融機関に交渉に行き、借り入れと返済を止め、現時点の借入金を確定する「元本確定」をおこないます。
その後、不動産の売却活動に移り、買い手が見つかったら「根抵当権の抹消登記」をおこない、物件を引き渡して不動産売却の完了です。
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根抵当権の付いた不動産を売却するときの注意点は、借り入れ金額に関するトラブルです。
根抵当権の付いた不動産の所有者と債務者が異なる場合、借入額が知らないうちに増加していることがあります。
残債務の額をきちんと確認しないと、不動産売却をおこなったときに完済できない恐れがあります。
不動産売却時には、必ず事前に残債務の確認をおこないましょう。
2つ目の注意点は、元本確定をしてしまうと根抵当権に戻すことができない点です。
残債が上限額に達していなくても、元本確定後はお金の借り入れが自由にできなくなりますので、きちんと検討してから判断しましょう。
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根抵当権のついた不動産売却の流れは通常と異なり、事前に債権者と交渉・元本確定する必要があります。
根抵当権の特徴や注意点を把握し、不動産売却に進みましょう。
「おたから不動産」は鳥取市や倉吉市、米子市、兵庫県北部エリアの不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。