2022-12-27
所有している不動産が隣地と高低差のある土地ならば、その土地は「売りにくい」と耳にしたことがあるかもしれません。
「土地を売却したいが難しいのでは」と躊躇する方に、隣地と高低差のある土地の特徴や注意点、売却を進める方法、押さえたいポイントを解説します。
是非、参考にしてみてください。
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国土の約七割が山や台地、丘陵地で平地の少ない日本では高低差のある土地は珍しいものではありません。
しかし、平地に比べ高低差のある土地の売却が難しく、買い手に好まれないことは事実です。
デメリットとして以下のような点が挙げられます。
しかし、高低差のある家はデメリットばかりでなくメリットもあります。
では、どのようなメリットがあるのでしょう。
高低差のある土地のを売却する際は、メリット・デメリットを把握して臨みましょう。
特徴を知ることで買い手にアピールすることができます。
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高低差のある土地に建物を建てる場合、各自治体や建築基準法で定められているがけ条例の制限を受ける場合があります。
がけ条例
一般的に高低差が2m以上で傾斜角度が30度以上になる土地で安全を得るために建築物の制限を設けた条例です。
この条例に係る場所には建物の安全性を確保する擁壁を造らなければなりません。
擁壁(ようへき)
高低差のある土地で側面の土砂の崩壊を防ぐための壁状の構造物です。
がけ条例の制限を受け擁壁の建築が必要な土地であることは、売却時に重要事項説明で虚偽や漏れのないように記載しなければなりません。
売却予定の不動産に擁壁がすでにあるという場合は、その擁壁の安全性を確かめる必要があります。
既存の擁壁が現在の建築基準法に合わないと分かれば、改修工事や新たな擁壁の建築をして売却するか、擁壁の建築が費用の面で難しければ、契約不適合責任を問われぬよう詳細説明をした上で現状のまま売却します。
とはいえ、個人の力量で擁壁の安全性の確認をすることや、自治体の条例を理解した上で最適な売却方法を探ることは困難です。
高低差のある土地売却は、売買実績のある不動産会社に相談しましょう。
自治体の法令に詳しく地域の工事会社ともつながりがあり、安心して任せられるでしょう。
また売却先が見つからない場合、買取をしてもらえれば契約不適合責任などの心配もありません。
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隣家と高低差のある土地は取り扱いが難しい土地です。
売却には予備知識を得て臨むことをおすすめします。
高低差のある土地でも売却実績の多い不動産会社を頼ることで悩みを払拭できる解決方法や付加価値を見出して安心して売却できるでしょう。
「おたから不動産」は鳥取市や倉吉市、米子市、兵庫県北部エリアの不動産売却のサポートをしております。
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