2023-01-10
土地を相続することになり、親族間でトラブルが起きるケースがあります。
平等に財産を分割できない場合や、親の面倒をみたから土地をもらうと主張される場合などさまざまです。
また、登記をせずに放置した土地や相続税の負担に関するトラブルもあります。
そこで今回は、土地の相続でよくあるトラブル内容と解決策をご紹介します。
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相続した財産は基本的に相続人が平等に分割することになります。
しかし、土地は現金と異なり平等に分割することが難しいものです。
そこでトラブルなく土地を相続するために、3つの方法があるのでご紹介します。
分割が難しい土地を売却し現金に換えて平等に分割する方法です。
土地の売却益に所得税がかかるので注意しましょう。
相続人の1人が現物資産を相続し、他の相続人に代償金を支払う方法です。
相続した土地が事業に利用されていて、換価分割ができない場合に代償分割するケースが多いです。
相続した土地を分筆し、換金せずに相続人たちで分割する方法で、土地をそのままの状態で分割したいときに適しています。
ただし、分筆した土地が極端に狭くなると利用が難しくなるので注意しましょう。
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名義人を変更しておらずトラブルになるケースがあります。
現時点では相続登記が義務ではなく期限もないので、そのまま放置する人も少なくありません。
しかし、相続した土地を自分の所有物にするためには、相続登記をおこなう必要があります。
また2024年の4月からは相続登記の義務化も決定しておりますので、相続の際は忘れずに相続登記を行いましょう。
現在の土地の登記や状況について知るには、法務局にて確認ができます。
名義の確認をして必要であればすぐに対応をすると良いでしょう。
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相続税を支払えないというトラブルが発生するケースもあります。
ちなみに、相続財産の価格が相続税の基礎控除額を上回った部分が課税対象で、基礎控除額の計算式は下記になります。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
そして相続税は現金で納める必要があり、現金がない場合には支払えなくなる可能性があるので注意しましょう。
また、相続税の納税期間は亡くなられた日の翌日から10か月以内なので、その間に現金を準備します。
土地を相続することが決まり急に現金が必要になる可能性もあるので、いざというときのために現金を準備しておくことをおすすめします。
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土地を相続するとさまざまなトラブルが発生する可能性があります。
相続人が平等に分割することが難しい、登記をせずに放置してトラブルが起きる、相続税が支払えないケースがあるなどです。
事前に相続について知識を深めておき、税金の準備などをしておくことでトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。