2023-01-24
突然親が亡くなり、実家を相続したが遠方で住むこともなく、売却したいとお考えではありませんか?
また、ほかの相続人と遺産を分け合うためにも売却金で分割したいというお考えもあるかもしれません。
今回は、相続した不動産を売却する際に必要な手続きから売却までの流れ、かかる税金や注意点についてご紹介します。
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相続した不動産を売却するには、相続登記の手続きを経て名義変更をする必要があります。
必要書類は、固定資産評価証明書、遺産分割協議書(または遺言書)、登記事項証明書のほか、相続人全員の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本など多々あります。
これらの書類を法務局に申請し、1~2週間で相続登記が完了すれば、新たな名義人による売却が可能です。
不動産売却の際は、不動産会社と一般媒介契約、専任媒介契約・専属専任媒介契約のいずれかの契約を結びましょう。
一般媒介契約は、複数の不動産会社と媒介契約できる利点がある一方、進捗報告の義務がないため自分から状況確認をする必要があります。
ほかの2つは、1社のみとの媒介契約ですが、定期的な進捗報告の義務もあり、熱心な売却活動も期待できます。
とくに遠方の不動産の売却には、親身に対応してくれる地元に強い不動産会社をおすすめします。
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相続した不動産を売却する際には、いくつかの税金や費用がかかります。
不動産売却で利益が出た場合にその利益(譲渡所得)に課税される、俗に言われる譲渡所得税です。
譲渡所得の計算は、売却金額 -取得費 - 譲渡費用で求められますが、相続ならではの控除が利用できます。
相続から3年以内の売却は、取得費として相続税の一定額を加算できる特例があり、譲渡所得税を軽減できるのです。
また、相続した不動産で、空き家など居住していない場合3,000万円の特別控除が受けられますが、条件があるため確認が必要です。
そのほかの税金として、契約書発行に必要な印紙税や登録免許税がかかります。
税金以外では、不動産会社への仲介手数料、登記関連で司法書士に依頼する場合はその費用もかかるため準備しておきましょう。
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注意点として、相続登記は2024年4月より義務化されます。
遺言書がない場合は相続人の遺産分割協議で、誰が所有者になるのか、どう分割するのかを十分に話し合い、遺産分割協議書に明記しトラブルを回避しましょう。
協議が難航する場合は調停や審判に頼ることになりますが、その後の人間関係が不安定になる懸念から、避けたいところです。
もう1つは、相続した不動産を状況を把握せずに売却すると、あとで瑕疵が判明し契約不適合責任に問われるおそれがあることです。
最悪、売買契約の解除や損害賠償にまで発展することもあるため、インスペクションを受け瑕疵を洗い出し、買主への告知義務を果たすことが重要です。
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不動産売却は、過失があれば売主が責任を負うリスクもあり、十分な準備が必要です。
まずは相続登記を相続人との十分な話し合いを経て無事完了し、余裕をもって売却に臨むことをおすすめします。
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