2023-01-31
相続などで手に入れた不動産が、住居として使わないような場所にあったり、貸し出すにしても難しいような傷みがあるなどお困りではありませんか。
手放す際に、リフォームをして修復したり、更地にして土地として売り出したりと考えますが、その費用や手間が勿体ないと二の足を踏まれることはありませんか。
そういう時に利用してほしい、現状渡しという売却方法があります。
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現状渡しとは、その名の通り現況あるままに修繕を施さず売却する方法です。
壁紙の破れや床の傷など表面上の瑕疵から、給湯などの設備の不具合、雨漏りなどの大きな欠損まで、売却時に修繕をせずに売却できます。
現状渡しでは売主に、売却時のリフォーム負担などの手間がかからないメリットがある一方、買主への契約不適合責任を果たすことが必須です。
契約不適合責任とは、売主が買主に契約どおりの目的物を引き渡す必要があるという民法上の規定で、目的物に契約外の欠損が見つかった場合は、故意や過失などを問わず、買主が売主に責任を問うことができます。
売主が契約不適合責任の追及をされないためには、売却時に告知義務を詳細にかつ誠実におこない、家の欠損を買主に理解してもらい売買契約を結ぶ必要があります。
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現状渡しでのメリットとして挙げられるのは修繕費用の負担がなく、売却コストが抑えられることです。
リフォーム期間など経ずに早期売却が可能で、できるだけ早く手放したい不動産がある場合には、すぐに始められることがもう一つのメリットとして挙げられます。
また、買取売却ならば契約不適合責任はほとんど問われません。
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売主においての現状渡しのデメリットは契約不適合責任への懸念です。
細心の注意を払って告知義務を果たしたといっても、契約不適合責任は通常引き渡し一年ほどは追求されますので、売却後も隠れた瑕疵への不安は残ります。
このデメリットの対策としては、現状渡しでの売却実績の多い不動産会社へ相談し、さらに予算があればインスペクション(住宅診断)で住宅の瑕疵を明確に把握できれば安心です。
現状売却でのデメリットのもう一つは、売却価格が低くなりがちなことです。
買主はリフォーム費用が掛かる現状渡し不動産を出来るだけ安く手に入れたいと考えますので、売却価格の値下げを鑑みて、最初から低い売却価格にするよりも売却への交渉の一つとして値下げを利用すると良いでしょう。
また、現状渡しでは家の欠損はそのままの状況での引き渡しではありますが、家具家電などの残留物は売主が責任をもって処分する必要がありますのでご注意ください。
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現状渡しは古い不動産や、費用や手間を掛けたくない物件などを売り出すのに最適な方法です。
とはいえ、契約不適合責任など売主への細心の注意が必要とされます。
売却の際は、現地での現状渡しの売買実績が多い不動産会社を選びましょう。
「おたから不動産」は鳥取市や倉吉市、米子市、兵庫県北部エリアの不動産売却のサポートをしております。
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