2023-02-07
不動産を所有している方のなかには、土地の一部を使用していないという方もいるのではないでしょうか。
不動産は、所有しているだけで固定資産税など維持費が発生します。
使用していない部分の不動産だけ売却したいですよね。
ここでは、不動産の一部を売却する「分筆」について、その方法やメリット・デメリットも合わせてご紹介します。
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そもそも分筆とは、登記上で1つの土地を複数の所有者または区分に分けることを指します。
基本的に一つの土地に対して一つの建物しか建てられません。
分筆を活用することで、2つの土地に分けることで、2つの建物を建築できるようになります。
そのため使用していない土地の一部を売却したい方は分筆することで必要な部分のみ残し、売却したい部分のみ売ることが可能です。
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相続の際に、分筆を活用することでそれぞれ土地を分けて所有できるというメリットがあります。
土地登記簿上で一個の土地を指す「一筆」のままでは、所有者を分けて登記することはできません。
分筆を活用することで土地の一部を分割できるようになるのです。
もちろん自分名義に登記が変わったあとには、その土地を売却することも可能です。
また、一筆の土地を一部を畑、一部を宅地と地目を分けることはできませんが、分筆をしたのちに異なる地目の登記は可能になります。
ほかにも、維持しているだけで発生する固定資産税が安くなるケースがあります。
分筆によって道路に面している土地と道路に面していない土地が出てくる場合は、土地の評価額が変動する可能性があります。
利便性が低い道路に面していない土地は、道路に面している土地に比べて評価額が下がる傾向があるため税金が安くなるでしょう。
一方、分筆するデメリットは、使い勝手が悪くなる点です。
分筆で土地面積が狭くなるため、セットバックなどの建築制限により理想の建物が建てられない可能性やのちのち増築できないケースが考えられます。
セットバックとは、土地の境界線から一定の間隔を確保し建物を建てることを意味します。
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分筆をおこなう際には、測量や登記手続きなどの専門的な知識を持った方による調査などが必要です。
そのため国家資格である土地家屋調査士への依頼が必要となります。
分筆の方法は、土地家屋調査士に分筆依頼をおこないます。
初めに、法務局や役所で土地の調査をおこない、分筆案の作成、現地調査、境界標の設置、現地立会い、分筆登記の流れです。
登記手続きをする際には、所有者の委任状が必要になるため注意しましょう。
分筆登記の目安は、登記の申請してから1週間ほどで手続きが完了します。
そのあと登記完了証と登記識別情報通知書を受け取れます。
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不動産売却における分筆とは、登記上1つの土地を複数に分割することをいいます。
土地の一部を売却する目的で分筆することが一般的です。
分筆をおこなう際は、国家資格である土地家屋調査士に依頼する必要があります。
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