2023-03-28
自己破産の検討をはじめた際、まず不動産売却をおこなって当面の資金を確保しようと考える方は多いでしょう。
自己破産の前に不動産売却をおこなう場合、もっとも高く売れるタイミングを見極めることが重要です。
今回は、自己破産前に不動産売却をおこなうメリットと、売却方法や売却時の注意点について解説します。
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自己破産後に不動産売却をおこなう場合は、破産管財人が売却するか、自分自身で売却するかの2パターンにわかれます。
破産者が自己破産をする場合、おもに不動産などの高額資産を所有していると、管財事件として扱われるのが一般的です。
しかし、管財事件として扱われなかった場合は破産管財人が選任できないため、自分自身で不動産売却をおこなう必要があります。
売却価格がローン残債を下回る「オーバーローン」が発生した場合は、管財事件とはみなされないため注意が必要です。
なお、自己破産前に不動産売却をおこなう場合は、自分自身で売却することになります。
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自己破産前に不動産売却をおこなうメリットは、売却費用を売却額に含めることができる点です。
たとえば、仲介手数料や印紙税、抵当権抹消登記費用、住宅ローン返済手数料、譲渡所得税・住民税などの費用を売却額に含めることができます。
そのため、不動産売却の自己負担額を減らすことができます。
また、自己破産後と比べてより高く売却しやすいこともメリットです。
自己破産後の不動産は原則として競売にかけられるため、高額での売却は見込めません。
自己破産前なら通常の不動産売却と同じ任意売却で不動産を手放せるため、市場価値に近い価格で売却しやすいのです。
ただし、自己破産前の不動産売却は「財産隠し」とみなされる恐れがあるため注意が必要です。
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自己破産前の不動産売却方法は、ローン残債の有無によって変わります。
ローンが完済している場合に選べるのは「通常の不動産売却」、残債がある場合に選べるのは「任意売却」です。
任意売却の注意点は、事前に債権者からの合意を得なければならないことです。
また、任意売却できるタイミングは物件が差し押さえられる前に限られることにも注意が必要です。
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自己破産に伴う不動産売却方法は、自己破産の前か後かによって異なります。
よりメリットを得やすいのは、市場価格が反映されやすい「任意売却」を選択できる自己破産前の売却です。
任意売却を希望する場合、物件が差し押さえられる前に、債権者からの許可を得たうえでおこなう必要があります。
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