生活保護受給者は不動産売却が必要?所有しながら受給できるケースを解説

2023-04-11

生活保護受給者は不動産売却が必要?所有しながら受給できるケースを解説

生活保護を受給したいと考えている方のなかには、持ち家など不動産を所有している方も多いでしょう。
一般的に、生活保護を申請すると持ち家などは売却するよう指導されますが、実は売却せずに所有し続けられるケースもあります。
今回は、生活保護の受給要件や不動産の売却が必要・不必要なケース、そして持ち家を売却したあとも住み続ける方法を解説します。

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生活保護受給者は不動産売却が必要?受給するための要件

生活保護は経済的に困窮している世帯に対し生活に必要なお金を支給するもので、受け取るためにはいくつかの要件を満たさなければなりません。

①収入の要件

収入が国の定めた最低生活費を下回る場合に差額が生活保護費として支給されます。
最低生活費は、自治体や世帯人数によって異なります。

②資産活用の要件

不動産や貴金属などの資産を所有している場合、まず売却益を生活費に充てなければならないというものです。

③能力活用の要件

世帯に働ける方がいる場合、能力に応じて働いて収入を得る努力をしなければなりません。

④そのほかの要件

別居している親族から支援が得られないかなど、収入を得る手段を探す努力義務があります。

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生活保護受給者は不動産売却が必要?所有し続けられるケース

生活保護の受給には原則として持ち家などの不動産は売却しなければなりません。
しかし、例外として所有したまま生活保護を受給できるケースもあります。
高齢者が生活保護を申請した場合、リバースモーゲージという制度を利用して、持ち家を担保に金融機関から年金として生活費を毎月受け取れます。
また、申請者が居住している家の資産価値が低い場合は、売っても大して変わらないと判断され、そのまま住み続けることが可能です。
所有している不動産で農業や賃貸アパート経営など事業をおこない収入を得ている場合も、不動産を売却する必要はありません。
一方で、居住していても住宅ローンが残っている持ち家は住み続けられず、売却するよう命じられます。
なぜなら生活保護費がローン返済に充てられてしまい、生活費の補填という目的から外れてしまうためです。

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生活保護受給者は不動産売却が必要?売却後も住み続ける方法

「リースバック」という方法を利用すれば、家を売却したあとも、生活保護を受給しつつその家に住み続けられます。
リースバックとは家を売却して住宅ローンなどの返済に充て、今度は買い手からその家を賃貸物件として借りるという方法です。
賃貸物件であれば資産保有とならないため、資産活用の要件を満たして生活保護を受給できます。
また、生活保護を受給しながら自立に向けて努力し、生活が安定して資金の貯金ができれば家を買い戻すこともできます。

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まとめ

不動産を所有している状態で生活保護を申請すると、理由によっては不動産の売却を命じられるケースもあります。
しかし、リースバックを利用すれば、物件を売却したあとも生活保護を受給しながら住み続けることが可能です。
おたから不動産」は鳥取市や倉吉市、米子市、兵庫県北部エリアの不動産売却のサポートをしております。
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