2023-04-25
不動産売却における競売とは、どのようなものかご存じでしょうか?
ここでは、不動産売却における競売とはどのようなものなのか、競売になった際のデメリットや流れをご紹介いたします。
不動産売却をしようと検討されている方は、ぜひご覧いただき、参考にしてみてください。
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不動産売却における競売とは、住宅ローンの滞納が続き、裁判所に担保となる不動産を差押えられて強制的に売却されることです。
その売却代金は住宅ローン返済金に充てられます。
競売の場合の売却価格は、入札により決まりますが、売り出し時の価格は市場相場の6割程度と相場よりもかなり下がってしまいます。
一方、住宅ローンが滞っている場合でも融資をしている金融機関の同意を得ることができれば、任意売却という方法で売却することが可能です。
任意売却であれば、競売のように裁判所が主体ではなく、不動産を所有している方が主体となり、一般的な不動産売却と同じような方法で売却できます。
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大きなデメリットは、売却価格が市場相場よりも下がってしまう点です。
競売のときの売却価格の相場は、市場相場の6割から8割ほどになることが多いです。
そうなると、住宅ローンの返済に充てることができる代金も少なくなり、残りの返済負担が大きくなってしまいます。
また、プライバシーが侵害されてしまう点もデメリットです。
競売の場合、執行官による現状調査や落札希望者による周辺への聞き込みがおこなわれ、さらに競売情報は裁判所やインターネット上で公表されてしまいます。
競売は裁判所が主体で売却が進行し、売却が決定したら、強制的に立ち退きを命じられてしまうのです。
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まず、住宅ローンを滞納してしまうと、融資先の金融機関から督促状が届きます。
滞納している状態が6か月程度続くと、住宅ローンを一括返済するように求めれ、応じることができないと競売の申し立てをされてしまいます。
代位弁済通知が届いた場合は、保証会社が代わりに住宅ローンを一括返済したことになりますが、返済相手が保証会社になるだけで返済義務は変わりません。
保証会社へ返済できないのであれば、競売の申し立てをされてしまいます。
申し立てされると、競売開始決定通知が届きます。
そのあとは、現状調査をされて入札通知が届き、競売情報が公表されることになるでしょう。
落札希望者による入札がおこなわれ、落札者が決まって代金が納付されたら、所有権が落札者に移り、強制的に立ち退きを命じられるのが主な流れです。
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ここでは、不動産売却における競売とはどのようなものなのか、競売になった際のデメリットや流れをご紹介いたしました。
競売になると売却代金が下がり強制退去を命じられるなど、ほぼデメリットしかないため、競売になる前に任意売却を検討するなど策を講じましょう。
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