2025-01-14
農地の売却が難しいと聞き、上手く売却できるのかどうか、不安になられていませんか?
農地の売却が難しい理由や売却する方法、売却時の税金について知れば、分からないがゆえの不安が軽くなるのはもちろん、その都度適切な対応が取れます。
そこで今回は、農地の売却について解説します。
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農地は農地法に基づき、さまざまな規制が適用されており、そのままでは農業従事者にのみ売却できます。
しかし、農業従事者は現在、減少と高齢化が進行しています。
新たに農地を購入しようとする動きは少なく、買主を見つけることは難しいと考えられるでしょう。
農地を他の用途に転用すれば、農業従事者以外にも売却できますが、立地条件や活用方法の制約により、依然として買主が見つかりにくい傾向があります。
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農地の譲渡所得には、所得税と住民税が課税されます。
所有期間が5年以下の農地の場合、所得税は30%、住民税は9%、所有期間が5年を超える農地の場合は、所得税が15%、住民税が5%となります。
この所得税・住民税を軽減する方法として、特別控除があります。
特別控除とは、譲渡所得から一定額を差し引いて税額を軽減する仕組みで、さまざまな条件や金額が設定されているのが特徴です。
農地の場合、農業委員会の斡旋による控除は800万円、農用地区の買入協議による控除は1,500万円といったものが用意されています。
事前に内容を確認し、該当するものを活用することが重要です。
また、農地の売却手続き中には、売買契約書に貼付する印紙税や、登記移転のための登録免許税がかかります。
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農地を売却する方法は、農地のまま売却する方法と転用して売却する方法の2種類があります。
農地のまま売却する場合、買主は農業従事者でなければなりません。
買主が見つかった後、売買契約を結び、農業委員会から売却の許可を得たあと、所有権移転登記や代金の精算をおこないます。
転用して売却する場合、買主は農業従事者でなくても問題ありません。
農地のまま売却する場合と同様に、売買契約を結んでから農業委員会に転用の許可を得て、所有権移転登記や代金の精算に進みます。
農地は農地のまま、あるいは転用して売却でき、どちらの場合にも譲渡所得には所得税と住民税が課されます。
農地のまま売却する場合は、農業従事者にしか売却できず、農業従事者の減少や高齢化といった事情から、なかなか買主が見つかりません。
転用して売却する場合は、農業従事者以外にも売却できますが、立地の悪さなどから活用方法が限られるため、やはり買主が見つかりにくい傾向があります。
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