不動産相続と住宅ローン残債!団信や相続放棄も解説

2026-03-03

不動産相続と住宅ローン残債!団信や相続放棄も解説

ご家族から不動産を相続する際に、住宅ローンが残っていた場合、ご自身に支払いの義務が生じるのか不安を感じる方は少なくありません。
故人が遺した大切な財産と同時に、多額の負債も引き継ぐことになれば、残されたご家族の生活設計にも大きな影響を及ぼすことになります。
そこで本記事では、住宅ローンが残った不動産を相続する場合の原則や、支払いを免れるケース、相続放棄という選択肢について解説いたします。

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相続税の対象範囲

すべての相続財産は、相続人が引き継ぐことになり、借金などの債務についても全額を相続するのが大原則です。
不動産は相続税の対象ですが、住宅ローンの残債がある場合は、その負債の額を差し引いて相続税の計算をおこなうことができます。
したがって、不動産を相続する予定の方は、住宅ローンの有無と残高、故人の団体信用生命保険(団信)への加入状況を速やかに確認しましょう。
もし、故人が団信に加入していなかった場合、相続人はその債務を負うことになり、住宅ローンを返済しなければならないでしょう。

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住宅ローンの残債を支払わなくていい場合

住宅ローンを組む際に加入する団体信用生命保険(団信)は、契約者が死亡または高度障害になったとき、住宅ローンの残債を保険金で完済するための生命保険です。
故人が団信に加入していた場合、保険会社から金融機関へ保険金が支払われるので、相続人は住宅ローンの残債を支払う必要がなくなります。
ただし、抵当権は自動的に抹消されないので、相続人は金融機関と連携して、抵当権抹消の手続きをおこなう必要があります。
団信の保障を受けるためには、相続が発生した旨を金融機関に報告し、所定の保険金請求の手続きを進めましょう。
一方で、団信の契約内容によっては、免責事項が適用され、住宅ローンの返済が免除されないケースもあるので注意が必要です。

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住宅ローンの残債が多い場合の対処法

住宅ローンの残高を含む借金などの負債が、預貯金や不動産といったプラスの財産を大きく上回るときは、相続放棄も有効です。
相続放棄をおこなうと、相続人は故人の財産に関する一切の権利と義務を初めから負わなかったことになり、金融機関に対する住宅ローンの返済義務からも解放されます。
もし、相続放棄が受理されても、家庭裁判所から金融機関へ連絡が行くわけではないため、債権者からの督促が続くことがあります。
その際は、相続放棄申述受理通知書のコピーを金融機関へ提示し、相続放棄の事実を速やかに報告することが大切です。

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まとめ

故人が遺した住宅ローンの残債は、原則として負の相続財産となりますが、不動産を相続する前に団体信用生命保険の加入状況を確認することが重要となります。
故人が団信に加入していた場合は、保険金によってローンが完済されるため、相続人は住宅ローンの支払い義務を免れることが可能です。
負債がプラスの財産を上回る場合は、家庭裁判所への申述により相続放棄を選択でき、ローン残債の支払い義務から法的に解放されるでしょう。
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