2021-09-14
2018年に宅地建物取引業法が改正され、不動産会社が中古物件の売主と買主に対してインスペクションについて伝えることが義務づけられました。
実施自体はまだ義務化されていませんが、今後インスペクションの重要性は増していくと考えられています。
今回の記事では、そもそもインスペクションとはどういったものなのか、概要や目的、費用、必要な時間などをご紹介します。
鳥取市や倉吉市、米子市、兵庫県北部エリアなどで不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてみてください!
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目次
中古不動産の売買に際し、不動産会社が売主と買主に対して説明することが義務づけられている「インスペクション」とは一体何なのでしょうか?
インスペクションとは、「検査」や「調査」を意味する英語です。
不動産業界においては、住宅の状態を専門家が調査し、劣化している箇所や欠陥があれば修理についてアドバイスする「ホームインスペクション」を指します。
インスペクションは住宅の健康診断のようなもので、対象不動産を売買する際の参考にするためにおこないます。
インスペクションの対象となるのは、築後2年以上経過した、すでに人が住んだことのある中古住宅です。
建築から1年が経過しておらず、かつ未使用の「新築住宅」についてはインスペクションの対象とはなりません。
調査の対象となる箇所は、基礎や土台、柱、壁など構造上主要となる部分と、屋根や開口部など雨水の浸入を防止する部分です。
こういった箇所を、基本的には目視で、場合によってはレーザー距離計やデジタル水平器などの計測機器を使用して調査をおこないます。
インスペクションを実施することで、雨漏りがないか、家が傾いていないかなどを調べます。
戸建ての場合は床下に入り込んでの調査も依頼できるため、住んでいるだけではわからないシロアリ被害などの有無もチェックできることがポイントです。
ただし、インスペクションは基本的には目視の検査であることから、住宅に完全に欠陥がないことを証明するものではないことは認識しておきましょう。
不動産会社にはインスペクションの説明義務はありますが、売却に際してインスペクションを実施する義務は課せられていません。
たとえば取り壊し前提で売却する場合や、不動産会社に現状のまま買い取ってもらうときには、インスペクションは不要でしょう。
またインスペクションは売主がするべきとは決められておらず、買主が希望して実施することも可能です。
それでも売主がインスペクションをおこなう目的とは、どのようなものなのでしょうか?
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不動産売却で、売主側がインスペクションをおこなう目的は2つあります。
売主側がインスペクションをおこなうもっとも大きなメリットは、物件の状況を明らかにしたうえで売却できるので、契約不適合責任に問われる可能性を減らせることです。
契約不適合責任とは、2020年4月から、従来の瑕疵担保責任に代わって新しく導入された制度です。
契約不適合責任では、「契約書に記載された内容と異なるものを売ったときには、売主が責任を負う」ことが定められています。
たとえば売却した家がシロアリ被害にあっていたとします。
売却前からシロアリ被害のことを知っていて、契約書にそのことをきちんと記載し、買主もそれを納得したうえで購入したのであればなんの問題もありません。
しかしシロアリ被害があることを知らずに、契約書になにも書かれていなかった場合には契約不適合責任を問われる可能性があります。
買主は「シロアリ被害がない家」を買ったはずなのに、そうでなければ「契約の内容とは異なる家」を売ったことになるためです。
契約不適合となると、売主は追完請求で修繕を迫られたり、契約解除や損害賠償を求められたりすることが考えられます。
インスペクションを受けていれば、欠陥があれば指摘してもらえるため、修繕したうえで、あるいは欠陥を明示したうえで売却を進められます。
売却後に契約不適合責任を問われてトラブルになることを防げることは、インスペクションのもっとも大きなメリットといえるでしょう。
インスペクションを実施しておくと、購入を検討する人に安心感を与えられることもポイントです。
中古のものを購入するときには、なんにしても当たり外れがあるというのは、多くの人の共有認識ではないでしょうか。
しかし、不動産の購入となると、中古といえども数千万円も支払う高額な買い物になります。
購入後に欠陥が判明するような事態は、だれしもが避けたいと思うものです。
その点インスペクションが実施されて合格が出ている家であれば、安心して購入を検討できます。
インスペクションを実施していると、購入希望者に優良物件であることを大きくアピールできるのです。
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それでは実際にインスペクションをおこなうのに必要な費用と期間をご紹介します。
インスペクションにかかる費用は、以下の3種類から成ります。
基本料金は、構造と雨漏りの調査にかかる費用で、4~6万円程度が一般的です。
床下や屋根裏に潜り込んでの調査は、体力や時間、そして専用の道具も必要になるケースが多いためオプション料金となり、1~8万円程度かかります。
また、調査の結果をまとめた報告書の作成は、簡易な報告書は基本料金に込みとするものの、詳細な内容のものは別料金として1万円程度とする業者が多いようです。
インスペクションは、売却を依頼した不動産会社が斡旋してくれる業者に申し込むのが一般的です。
申し込んですぐに調査に入ってもらえるケースは少なく、実施までには1週間程度の時間がかかると想定しておきましょう。
実際に業者が現地に来てから調査にかける時間は、住宅の規模にもよりますが、トータルで2~3時間程度です。
屋根裏や床下に潜入してのオプション調査もあわせて実施するなら、さらに長くかかります。
診断が終われば、その場で結果を伝えてもらえますが、診断書自体は後日郵送となることが多いようです。
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不動産売却においてのインスペクションとはどのようなものなのか、概要や目的、費用や期間の目安をご紹介しました。
インスペクションは義務ではなく、また売主・買主のどちらがおこなってもいいとされています。
しかし売主側がおこなうと、契約不適合責任の可能性を減らせるなどのメリットがあるので、検討してみるのがおすすめです。
おたから不動産でも、「こんな状態の家でも売却できる?」「インスペクションを受けたほうがいいの?」といったご相談に応じております。
鳥取市や倉吉市、米子市や兵庫県北部エリアで不動産売却をご検討中の方は、どうぞお気軽にお問い合わせしてみてくださいね!