2021-10-12
火災保険は契約者が自由に解約できるので、不動産を売却する際に手続きをおこなえば、残存期間に応じて費用が返還される場合があります。
しかしタイミングを間違えると、余計な出費が増える可能性もあるので注意が必要です。
そこで今回は不動産の売却をご検討中の方に向けて、売却時の火災保険の対応についてご説明いたします。
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火災保険の解約は、不動産の引き渡し後のタイミングでおこなうのがおすすめです。
売買契約を結んでから引き渡しまで1か月程度かかるので、不動産の売却が決まった時点で解約するほうがお得だと考える方もいらっしゃると思います。
しかし不動産の売買には、「危険負担」という考えがあるので注意が必要です。
危険負担とは、売買契約締結後から引き渡しまでの間に、火災や地震などの災害により住宅が損害を受けた場合、買主と売主のどちらがその損害を負担するのかという問題のことをいいます。
一般的に、買主と売主の双方に責任のない損害が発生した場合、買主は代金の支払いが免除されます。
つまり火災保険の解約後に自然災害が発生すると、保険が適用されず修繕費用を自己負担しなければならないうえに、買主との契約も白紙になる可能性があるのです。
災害はいつ発生するかわからないので、万が一の事態に備え、引き渡し後のタイミングで手続きしましょう。
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では不動産を売却する際に火災保険を解約すると、費用は返還されるのでしょうか?
契約期間が残っている場合、手続きをおこなえば返戻金が還付されます。
契約している保険代理店に電話で問い合わせ、担当者に事情を伝えて返戻金があるか確認しましょう。
返戻金がある場合は、後日保険会社から還付に関する書類が届くので、新居の宛先を伝えることもポイントです。
書類に必要事項を記入し、保険会社に返送すれば完了です。
火災保険を解約しても、以下の場合は費用が返還されません。
また返戻金が還付されるのは、保険料を一括で先払いしていることも条件となるので、火災保険の契約内容を確認してから問い合わせましょう。
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今回は不動産売却における火災保険の対応についてご説明いたしました。
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