不動産売却のときに残置物はどうするべき?そのままで売る方法とは?

2021-11-23

不動産売却のときに残置物はどうするべき?そのままで売る方法とは?

不動産売却では、物件内に残されている残置物(家財などの動産)は、売主がすべて処理しなければなりません。
しかし相続で取得した物件などは、自力での処分が難しいケースもあるでしょう。
このようなケースで残置物はどうするべきなのか、またそのままの状態でも売る方法についてご紹介します。

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不動産売却における残置物とは?

残置物とは、前住人が置いていった家具・家電などの生活用品やゴミを意味します。
また未登記建物(固定されていない物置など)も、残置物に含まれます。
不動産売却においては、これらの荷物は引き渡しまでに売主が処理するのが原則です。

注意点

購入希望者が内見に訪れたとき、室内に荷物が残っていると狭い印象を与える恐れがあります。
そのため住んでいない物件を売却するときは、すべての荷物を処分しておくのがおすすめです。
居住中の不動産売却であっても、荷物はトランクルームに移すなどして、少しでも室内を広く見せる工夫が必要です。

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不動産売却で残置物を残すと起こるトラブル

残置物をそのままにしておくと、買主との間でさまざまなトラブルに発展するリスクがあります。
考えられるトラブルとは、主に以下のものが挙げられます。

買主の判断で処分できない

たとえ不用品であっても売主に所有権がある残置物は、買主の独断で処分できません。
また不用品の処理にはコストがかかるため、その費用を誰が負担するのかといったトラブルも考えられます。

故障時にトラブルとなる

不動産売却で荷物を残したままにするときは、付帯設備表に品目をまとめます。
しかし付帯設備表の記載が、実際の設備・荷物と食い違っているとトラブルになるため注意してください。
さらに付帯設備表に記載したものに不具合が生じたとき、売主が契約不適合責任に問われる可能性があります。
たとえばエアコンを残すなら、動作確認をするなど問題なく動くか点検しておきましょう。

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残置物がある状態で不動産を売る方法

残置物をそのままの状態でも、不動産を売る方法があります。
基本的に買主の同意が得られれば、荷物が残ったまま不動産売却しても問題ありません。
ただし残置物の処理にかかる費用は売主負担になるのが一般的なので、処理費用は別途で計算する必要があります。

不動産会社による買取を利用する

一般の方に売るのが難しければ、不動産会社の買取を利用して売る方法があります。
生活用品やゴミの処理費用を見込んだ買取価格になるため、時間や手間を省きたい方におすすめです。

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まとめ

残置物とはどのようなものなのか、不動産売却時の取り扱いとともにご紹介しました。
荷物を残したままでも売る方法はありますが、トラブルにならないよう注意が必要です。
「おたから不動産」は鳥取市や倉吉市、米子市、兵庫県北部エリアの不動産売却のサポートをしております。
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