2021-12-07
これから不動産売却を検討している方、または既に不動産売却を終えた方は、不動産の売却による所得を確定申告しなければいけないのか不安でしょう。
不動産売却によって利益が出た方は、確定申告が必要ですが、場合によっては確定申告が不要なことがあります。
ここでは、不動産売却後に確定申告が必要か不要かを解説していきます。
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所得税や住民税は、課税譲渡所得に対して発生します。
不動産を売却をしたが、課税譲渡所得がマイナスだった場合には、所得は発生しないため確定申告は不要です。
課税譲渡所得は、譲渡額から取得費と譲渡費用を引いて計算します。
譲渡額が3千万円だった場合、手元に3千万円が入ってきますが、取得費と譲渡費用を合わせて3千万円を超えていれば課税譲渡所得がマイナスになるため、確定申告は不要です。
反対に、課税譲渡所得がプラスになった方は、確定申告が必要です。
自分の不動産売却がどちらに当たるか分からない方は、国税庁のホームページをご覧ください。
確定申告が不要か必要かについても、譲渡所得の申告の方法も確認することができます。
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\お気軽にご相談ください!/
不動産売却をした翌年の3月15日までに確定申告を勘違いでしなかった場合や忘れた場合には、税務署から書類が届きます。
「譲渡所得の申告についてのお尋ね」という書類が届いたら、確定申告が必要なのにされていない警告です。
この書類が届いた時点で、税務署に行き手続きを行うことが重要です。
確定申告の期限である3月15日から1ヶ月以内に申告すれば、延滞税や無申告加算税は免除されるので、書類が届いたら速やかに申告しましょう。
書類が届いても確定申告を行わなかった場合には、延滞税などのペナルティだけでなく、最悪の場合財産の差し押さえなどのリスクを伴います。
確定申告を行わず、納税しなかった場合には、脱税と呼ばれる状態になります。
税務署からの厳しい追及がある前に、確定申告を行いましょう。
また、確定申告が不要な場合でも、税務署から連絡が来ることがあります。
その場合には、課税譲渡所得がマイナスになることを証明できる書類を用意して、回答するようにしましょう。
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不動産売却をした後には、確定申告が不要か必要かをよく確認しましょう。
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