遠方から不動産売却する方法とは?手続きの流れや注意点をご紹介

2021-12-14

遠方から不動産売却する方法とは?手続きの流れや注意点をご紹介

この記事のハイライト
●遠方から不動産を売却する3つの方法
●不動産を遠方から売却するときは手続きの流れを知ることがポイント
●遠方にいながら不動産売却する際の注意点

不動産の売買にあたっては、所有者本人の立ち会いで手続きを進めるのが原則です。
しかし売りたい物件が遠方にあるときは、現地訪問が困難なケースもあるのではないでしょうか。
そこで遠方にいながらでも、不動産を売却するための方法や注意点をご紹介します。
鳥取市、倉吉市、米子市、兵庫県北部エリアにお持ちの不動産について、遠方からの売却をお考えの方はぜひチェックしてみてください。

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遠方から不動産を売却する方法とは?

遠方から不動産を売却する方法とは?

不動産売却の手続きには通常、現地での立ち会いを求められます。
しかし仕事や家庭の都合で、現地訪問が困難なケースは珍しくありません。
そんなとき遠方からでも不動産を売却する方法には、以下の3種類があります。

売買契約書の持ち回り契約

売買契約書を、売主・買主・不動産会社の間で郵送によってやりとりする方法です。
立ち会いなしで手続きを進めることについて買主の同意を得られれば、売主は遠方からでも不動産売却できます。
そんな持ち回り契約の流れは、次のとおりです。
買主の手続き

  • 売買契約書に署名・捺印する
  • 手付金を所定の口座へ振り込む
  • 売買契約書を売主へ郵送する

売主の手続き

  • 郵送されてきた売買契約書に署名・捺印する
  • 手付金の入金を確認する
  • 売買契約書を買主もしくは不動産会社へ返送する

代理契約

代理契約とは、現地に出向くことが可能な親戚・知人などに、売買契約書の署名・捺印の代理を依頼する方法です。
代理人の署名・捺印であっても法律上は有効なので、持ち回り契約ができないときにおすすめです。
なお代理人を立てるときは、以下の項目を記載した委任状を作成してください。

  • 代理人の住所・氏名
  • 代理権限の範囲(不動産売却に関する手続き)
  • 本人の署名・捺印(実印)

ただし注意点として、契約時に発生したトラブルは、代理人に依頼した方が負わなければなりません。
さらに委任状の項目が空欄になっている(委任の範囲を定めていない)と、白紙委任状となります。
白紙委任状もトラブルの原因になる可能性があるため、委任状に空欄項目がないかどうか十分に確認しましょう。

司法書士に依頼する

持ち回り契約も代理契約も難しいときは、司法書士に依頼する方法があります。
司法書士によっては売買契約の手続きだけでなく、不動産の所有権移転登記もおこなっている場合があります。
そのため現地の立ち会いを含め、売買契約の手続きに必要な流れを一任できるのがおすすめのポイントです。
ただし依頼にあたって、手数料が発生する点に注意してください。

不動産会社の選び方

どの方法で売買契約を進めるとしても、買主と売主をつなぐ不動産会社選びが重要です。
遠方にいながら物件を売却する際は、購入希望者の内覧対応なども不動産会社が主体となっておこないます。
そのため基本的には、物件が所在している現地の不動産会社を選ぶのがおすすめです。
現地の不動産会社であれば、地域事情や価格相場にも精通しているので、売りたい物件に適した販売活動の展開が期待できるでしょう。
おたから不動産では、鳥取市、倉吉市、米子市、兵庫県北部エリアにある物件の売却に関するご相談を受け付けております。
遠方にお住まいの方も、お気軽にご相談ください。

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遠方にいながら不動産売却を進めるときの流れ

遠方にいながら不動産売却を進めるときの流れ

遠方から不動産を売却する際は、手続きの流れを知っておくのがポイントです。
現地訪問すべきタイミングもあるので、計画的に準備を進めていきましょう。

価格査定を依頼する

まずは物件がいくらで売れるのか、不動産会社へ価格査定を依頼してください。
なお査定には、机上査定と訪問査定の2種類の方法があります。
机上査定は簡易的なものなので、遠隔地からでも結果を知ることが可能です。
しかし正式な査定額は訪問査定によって決まるため、このタイミングで1回目の現地訪問が必要になるでしょう。
そこで訪問査定の際に、現地に残されている貴重品の回収や室内の整理・清掃を済ませておくのがおすすめです。
さらに担当者と今後の流れについての打ち合わせておくと、遠方からの売買手続きもスムーズに進められるでしょう。

媒介契約の締結

査定額や販売活動の内容に納得したら、正式に媒介契約を締結します。
なお媒介契約には、以下の3種類があります。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

遠方にいながら売却を成功させるためには、不動産会社との情報連携が欠かせません。
そこで販売活動について定期的な報告を受ける、専任媒介契約もしくは専属専任媒介契約を結ぶのがおすすめです。
なお媒介契約は、郵送でも手続きできます。

売却活動

売却活動は、現地の不動産会社が主体となっておこないます。
専任媒介契約か専属専任媒介契約なら、定期的に営業活動報告書が送られます。
販促活動の内容や現在状況、購入希望者からの問い合わせ情報などが記載されているので、しっかりと確認しておきましょう。

売買契約の手続き

売買契約の手続きは、郵送による持ち回り契約などでおこないます。
基本的に売買手続きは、買主のスケジュールに合わせることが多いでしょう。
そのため現地訪問や代理人による手続きでは、売買契約のタイミング調整に手間取る可能性があるのが注意点です。
そこで不動産会社の担当者と相談しながら、事前にスケジュールを調整しておくのがおすすめです。

決済・引き渡し

決済と引き渡しの流れは、以下のとおりです。

  • 買主からの入金を確認する
  • 引き渡しに関連する書類に署名・捺印する
  • 買主へ鍵を引き渡す
  • 法務局で所有権移転登記をおこなう

入金確認や鍵の引き渡し作業を伴うので、原則として現地で対面によりおこないます。
どうしても本人が立ち会えない場合は、代理人を立てるか司法書士へ依頼しましょう。
なお法務局での手続きは平日にしかできないため、決済・引き渡しについても平日の同じ日に実施するのがポイントです。

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遠方から不動産売却するときの注意点

遠方から不動産売却するときの注意点

遠方にいながら不動産を売却するときは、いくつかの注意点もあります。
現地訪問できる機会が限られるため、対面で手続きしたいものがあれば計画的に手続きを進めなければなりません。
そこで以下の注意点に気をつけながら、売買を進めていきましょう。

手続きの流れを正確に把握する

遠方から不動産売却するときの注意点として、手続きの流れを正確に把握することが挙げられます。
現地訪問の回数を最小限に留めるためにも、常に先々の手続きを見据えてスケジュールを組むのがポイントです。
そこで不動産会社の担当者とは、しっかりとコミュニケーションを取るようにしましょう。
(専属)専任媒介契約なら定期的な営業報告を受けられるため、現在の状況や次の流れを詳しく把握したいときにおすすめです。

買主都合でスケジュールが変更になることがある

取引の流れのなかで、買主都合によりスケジュール変更が生じるケースがあります。
たとえば住宅ローンの審査に落ちたため、審査がやり直しになる場合などが考えられるでしょう。
このとき現地訪問していないと、交渉に応じるのが困難になるかもしれません。
このような注意点に備え、対面だけでなく電話やメールでのやりとりにも慣れている不動産会社に仲介依頼するのがおすすめです。
代理人へ委任するときも同様に、代理人との連絡手段を確保しておきましょう。

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まとめ

遠方から不動産を売却するなら知っておきたい、手続きの流れや注意点をご紹介しました。
郵送などで手続きする方法もありますが、現地での立ち会いが望ましい場面もあるため、計画的に売買を進めていきましょう。
鳥取市・倉吉市・米子市・兵庫県北部エリアにある不動産を売却したい方は、おたから不動産までお気軽にご相談ください。
遠方にお住まいでもスムーズに売買を進められるよう、ライフスタイルに合わせたサポートをご提案いたします。

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