マンションを売却する時に管理費・修繕積立金は返金される?

2021-12-14

マンションを売却する時に管理費・修繕積立金は返金される?

マンションを売却するときに、管理費や修繕積立金が日割りで返金されるのか疑問に思われる方もいると思います。
管理組合からは返金がされるのでしょうか。
今回はマンション売却時の管理費・修繕積立金の返金について、また管理組合に転居の報告をするタイミングについてもご紹介します。
マンションの売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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マンション売却時の管理費~管理費・修繕積立金について~

マンションを売却することになり、月の途中で引き渡しとなった場合、管理費・修繕積立金は日割りで返金されるのでしょうか。
実は管理費・修繕積立金は、買主から日割りで返金をしてもらうことが可能です。
引き渡し日の前日までが売主の負担、引き渡し日以降が買主の負担となります。
多くは決済の時に、固定資産税とともに管理費・修繕積立金も日割りで清算されます。
駐車場や駐輪場が引き継がれる場合も同様に、決済時に日割りで清算されることになります。
しかし、管理組合からは返金されないので、注意が必要です。
管理費・修繕積立金は、支払った直後からマンションの区分所有者の所有となります。
そのため管理組合からは返金をされることはないのです。
修繕積立金に関しては、自分が退去後に修繕されても関係ないと、返金を求めたくなるかもしれません。
けれども修繕積立金も区分所有者全員の財産であるため、管理組合から返金されることはありません。
マンションの管理規約に記載されているので、確認をしておきましょう。
また管理費・修繕積立金を滞納している場合は、買主に請求がいくことになるので、滞納分が売買代金から差し引かれることになります。
では、管理費・修繕費の返金事情を理解したところで、売却の旨を管理組合に報告するタイミングはいつが良いのでしょうか。

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マンション売却時の管理費~管理組合に報告するタイミング~

マンションを売却する時は、管理組合から脱退をする手続きをします。
管理組合の資格を失うため、管理組合資格喪失届けを提出しなければなりません。
管理組合には早めのタイミングで売却予定であることを報告し、必要な書類を取り寄せておくと安心です。
決済が終了した時点でマンションの所有権が買主に移り、管理組合の資格を喪失したことになります。
決済終了後のタイミングで、資格喪失届を管理組合に提出しましょう。

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まとめ

マンション売却時の管理費・修繕積立金の日割り返金は、管理組合からではなく、買主から返金を受けることができます。
管理費・修繕積立金の返金は、決済時に清算されます。
決済が終了したタイミングで、管理組合資格喪失届を提出できるよう、準備をしておきましょう。
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