競売開始決定通知後でも任意売却は可能?任意売却できる期限も解説!

2023-08-01

競売開始決定通知後でも任意売却は可能?任意売却できる期限も解説!

住宅ローンの滞納が続くと、最終的には不動産が競売にかけられて強制的に売却されてしまいます。
金融機関の承諾を得られれば任意売却を選択できますが、いつまでであれば可能なのかがわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、競売開始決定通知書が届いた後でも任意売却は可能か、どのくらいの期限猶予があるのかについて解説します。

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競売開始決定通知後とはどのような状況のこと?

競売開始決定通知書とは、該当の不動産が差し押さえられていることを関係者に知らせる書類です。
住宅ローンを滞納したとしても、すぐに不動産が差し押さえられて競売にかけられるわけではありません。
住宅ローンの滞納後、約9か月が経ったら裁判所から「競売開始決定通知書」が届きます。
その後、約6か月で競売が開始され、自宅が強制的に売却される流れです。
競売では市場相場の7割ほどの価格でしか売れないため、ケースによっては残債を返済しきれず、その後も借金を返し続けなければならない状況が生じます。
しかし、競売開始決定通知後であっても、任意売却を行って競売を回避することは可能です。
金融機関の承諾を得る必要がありますが、任意売却を行えば市場相場で売れる可能性があり、より残債を減らせるメリットがあります。
また、競売にかけられる場合はインターネット上に情報が公開されてしまいますが、任意売却であれば他人に知られることなく売却が可能です。

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競売開始決定通知後に任意売却を行う場合の期限猶予

競売開始決定通知書が届いてから任意売却を行える期限は、競売開札の前日です。
競売開始決定通知書の到着から半年前後が経過すると競売が開札されてしまうため、競売開始決定通知書を受け取った後はすぐに不動産会社に相談しましょう。
ただし、任意売却を行うには債権者である金融機関の承諾が必要であり、交渉を成功させるには専門的な知識と経験が不可欠です。
不動産会社の中には任意売却に詳しくないところもあるため、依頼したとしても断られてしまう恐れがある点に注意する必要があります。
任意売却を依頼する不動産会社を探す際には、任意売却の実績が豊富かどうか、法律や金融に関する専門的な知識を持ったスタッフがいるかどうかを確認するようにしましょう。

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まとめ

住宅ローンの滞納が続き、裁判所から競売開始決定通知書が届いた後でも任意売却を選択すれば競売を回避できます。
ただし、競売開札の前日までに不動産を売却しなければならないため、競売開始決定通知書を受け取った後はすぐに任意売却に詳しい不動産会社に相談して対応を仰ぎましょう。
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