任意売却で引っ越し代がもらえるケースとは

2023-10-17

任意売却で引っ越し代がもらえるケースとは

住宅ローンの支払いが困難になると、マイホームを競売にかけなければならなくなることも珍しくありません。
しかし、競売ではなく任意売却が可能であれば、引っ越し代金が確保できるケースがあります。
そこで今回は、不動産を手放す際に欠かせない引っ越し代金について、競売・任意売却それぞれのケースを解説します。

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競売では引っ越し代がもらえない?

住宅ローン滞納によりマイホームを手放して返済にあてなければならなくなると、不動産を強制的に売却する競売か、自分で買い手を探す任意売却をおこなうのが一般的です。
この2つの売却方法のうち競売だと、原則として引っ越し代はもらえません。
競売・任意売却など債権回収のための不動産売却でマイホームから退去する場合、引っ越し費用を負担するのは債権者か買主です。
しかし、競売の場合には債権者と買主が引っ越し費用を負担しなくても競売の手続きに支障がなく支払いの必要性や義務もないことから、引っ越し費用はもらえないことが多いでしょう。
また、競売で物件を購入するのは不動産会社などの業者が多く、こうした業者は不動産転売による収益を重視する傾向が強いため、引っ越し費用を出してもらえないとも考えられます。

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任意売却で引っ越し代がもらえるケース

一方の任意売却では、競売と比較して引っ越し代をもらえるケースが多いとされています。
引っ越し代を負担してくれる可能性があるのは、住宅ローンの債権者である金融機関などです。
ただし、任意売却において債権者が引っ越し代金を負担しなければならないといったルールはなく、あくまでも善意によるものであることには注意しなければなりません。
任意売却で引っ越し代がもらえるのは、引っ越し代の自己負担ができないことを説明し理解が得られたケースです。
債権者側としても引っ越しができないと不動産取引の条件である明け渡しも不可能となることから、任意売却を進めるために引っ越し代を負担してくれるケースがあります。
また、任意売却で買い手を探す際に、できる限り高く売れるよう努力すると、引っ越し代金の捻出を認めてくれる可能性が高まります。
高値で不動産が売却できれば債権者の回収金額も大きくなるため、引っ越し代のための金額的な余裕も生まれやすくなるでしょう。
もちろん、引っ越し代の負担は善意であることから、債権者とのコミュニケーションと信頼関係の構築も大切なポイントです。
万が一、債権者との交渉がうまくいかず信頼関係が構築できないと、引っ越し代の支払いを了承してもらえないだけでなく競売にかけられるリスクもあるため注意してください。

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まとめ

一般的に、収益性を重視する競売では、必要性がないことから引っ越し代の捻出が認められません。
一方で任意売却の場合、債権者の善意ではあるものの、引っ越し代がもらえるケースがあります。
どのような場合に引っ越し代がもらえるかチェックして、任意売却について検討してみてください。
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