2023-10-24
不動産の任意売却の際は、所有者本人が手続きをおこなわなければなりません。
入院や海外への滞在など、何らかの事情で本人による手続きができない場合は委任状が必要です。
今回は、任意売却における委任状の役割とは何か、委任状の注意点とは何かについてご紹介します。
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委任状は公的な手続きなどを自分以外の方に任せる際に作成する書類であり、任意売却においては売却手続きを任せることを記載した書類です。
委任状の役割は、それを受け取った方が本人の代理人であると証明すること、代理人の方が行使できる権限の範囲を明確にすることにあります。
任意売却をはじめ、不動産売却の手続きを所有者本人がおこなえない場合は代理人を立てなければなりません。
代理人は委任状がなくとも立てられますが、委任状があれば権限以上に勝手なことをされないよう制限を掛けられます。
この権限の範囲を明記していない場合、本来ならば代理人の権限ではできないことまで手を付けられてトラブルになることも多いです。
代理人が起こしたトラブルに関しては委任した本人の責任を問われるため、どこからどこまでの権限を任せるのか明記する必要があります。
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委任状を書いて任意売却をほかの方に任せる場合は、信頼できる方を選ぶ必要があります。
信頼できる方であれば委任状の範囲で任意売却を進めてくれますが、そうでない方の場合権限以上の行動に出る可能性があるため注意が必要です。
家族や親族、弁護士など法律の専門家といった信頼して不動産の売却を任せられる方を選びましょう。
また、どれだけ信頼できる方であっても、ほとんど委任状に何も書かずに渡す「白紙委任」は避けなければなりません。
委任状に権限の範囲などを明記することは、その方にやってほしいことやその不動産をどうしたいかなど、自分の希望を記入することでもあります。
権限を悪用されないためだけでなく、代理人の方がどのように行動したら良いかを示すものでもあるため、きちんと明記しておく必要があるのです。
さらなる注意点として、委任状を作成して代理人を立てる際は債権者に事前に確認する必要があります。
任意売却は原則物件の所有者本人がおこなう必要があるため、債権者の方が快く思わないケースも多いです。
どうしても代理人を立てなければならない理由がある場合は事前に説明し、理解を得られるようにしておきましょう。
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任意売却における委任状とは、任意売却の手続きを自分以外の方に任せることを明記し、受け取った方を代理人として証明する書類です。
そのため、代理人の方が行使できる権限の範囲など、必要な情報は可能な限り明記しておく必要があります。
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