相続登記とは?経費にできる費用の種類や注意点もご紹介

2023-10-10

相続登記とは?経費にできる費用の種類や注意点もご紹介

不動産を相続する予定がある方にとって、相続した際にどのような手続きが必要になるのか気になるところですよね。
とくに、不動産の名義はどうするのか、迷っている方も少なくありません。
今回は、相続登記とはどのようなものか、経費にできる相続登記費用の種類や注意点についてご紹介します。

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相続登記とは?

相続登記とは、亡くなった方から相続人に不動産の名義を変更することです。
土地や建物を誰が所有しているかは、法務局にある登記簿に記載されています。
不動産の所有者が亡くなった場合、所有権が配偶者や子どもなどの相続人に引き継がれ、その際に登記を変更するのが相続登記です。
以前、相続登記は法律上の義務ではありませんでしたが、所有者不明の不動産が増えて社会問題となったことから、2024年より相続登記の申請が義務化されることになりました。
これにより、相続で不動産を取得した人は3年以内に相続登記をする義務が発生し、期限内に登記しなかった場合は10万円以下の過料の罰則があります。

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経費にできる相続登記費用の種類とは?

相続登記にかかる費用のうち、経費にできるのは「登録免許税」「書類の取得費用」「司法書士費用」です。
登録免許税は、不動産登記をおこなう際に一定の割合でかかる税金で、相続による所有権移転では固定資産評価額の0.4%です。
また相続登記に必要な書類の取得費用も経費にできます。
もし相続登記を司法書士に依頼する場合は、司法書士に支払う報酬も経費として計上可能です。
司法書士への報酬は自由化されているので、事務所や案件の内容によって異なりますが、一般的には7万~15万円程度必要です。

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相続登記を必要経費にする際の注意点とは?

相続登記を必要経費にする際に注意点として、相続登記の費用をだれが支払うのかが挙げられます。
相続人が複数いる場合、一般的には「不動産」を引き継いだ人が相続登記の費用を払うケースが多いです。
しかし、不動産とそれ以外の財産におおきな偏りがあった場合などは、相続人同士で相談して費用の負担者を決めることもあります。
また、相続登記費用は被相続人の債務に該当しないため、相続税を計算する際に債務控除の対象にはならない点も注意が必要です。

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まとめ

相続登記の費用を経費にしたい場合、登録免許税、書類の取得費用、司法書士など専門家へ支払う費用が経費として計上できます。
不動産を相続した場合は、不明な点は税理士などに相談しながら、スムーズに確定申告をおこないましょう。
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