2025-12-09

財産の引継ぎを検討する際、相続人以外にも不動産を託したいと考えるケースがあります。
たとえば、親しい友人や福祉団体などへ確実に意志を反映させたい場合、遺贈という制度が有効です。
本記事では、遺贈の基本的な仕組みとその種類、相続との違いについて解説いたします。
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遺贈とは、遺言書により財産を特定の方に譲る方法です。
法定相続とは異なり、財産を受け取る方は被相続人が自由に指定でき、親族以外も対象となります。
たとえば、親しい友人や福祉団体などが受遺者として遺贈を受けることも可能です。
この制度の根拠は、民法に定められた遺言制度にあります。
遺贈は遺言書によってのみ効力を持つため、公正証書遺言や自筆証書遺言の作成が必要です。
また、受遺者は財産を取得する権利を持ちますが、事前に承諾を得ておくことで手続きが円滑に進みます。
遺贈の実行には遺言執行者が関与し、相続人と異なる立場で財産の移転がおこなわれます。
そのため、意思を正確に反映する遺言内容の設計と、法的に有効な形式が求められるでしょう。
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遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2つがあります。
包括遺贈とは、遺産全体やその一定割合を受遺者に渡す方法です。
この場合、財産とともに債務も承継対象となるため、事前の確認が必要です。
一方で、特定遺贈では、不動産や現金など財産を指名して遺贈します。
特定遺贈は遺言で指定された物のみが対象となり、債務は引き継がれません。
たとえば、自宅の土地と建物を子ではなく孫に遺贈することも可能です。
また、遺贈は生前贈与とは異なり、被相続人の死亡により効力を発揮する点が特徴です。
不動産を含む場合は、法務局での所有権移転登記が必要となります。
これらの違いを理解することで、目的に合った財産の承継が実現しやすくなります。
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遺贈と相続では、財産を受け取る対象や手続きに違いがあります。
相続は法律上定められた相続人が対象であるのに対し、遺贈では法定相続人以外にも財産を渡せます。
税制面でも差があり、法定相続人以外が遺贈を受けると相続税が2割加算されるでしょう。
また、不動産の登記においても手続きに差が見られます。
相続による登記では、戸籍や遺産分割協議書を用意すれば相続人単独で申請できます。
一方で、遺贈による登記では、受遺者の申請にくわえて、遺言書の検認や遺言執行者の選任が必要となるでしょう。
さらに、2024年4月から相続登記の義務化が始まり、遺贈によって不動産を取得した場合も対象になります。
遺贈を受けた側も一定期間内に登記をおこなわなければならず、実務的な対応が求められます。
法的・実務的な違いを理解したうえで判断することが大切です。
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遺贈は遺言書を通じて法定相続人以外の受遺者に財産を承継させる制度です。
包括遺贈は全体または割合を、特定遺贈は明示された財産のみを対象とします。
遺贈と相続では受け取り手や税制、登記手続きに明確な違いがあります。
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