財産分与で長期譲渡と短期譲渡は何が違う?所得税や控除の仕組みも解説

2025-12-23

財産分与で長期譲渡と短期譲渡は何が違う?所得税や控除の仕組みも解説

離婚に伴う不動産の財産分与では、譲渡所得税や住民税が発生するケースがあります。
とくに、譲渡とみなされる場合には、取得費用や所有期間によって課税額が変わるため、事前の確認が大切です。
本記事では、譲渡所得税の仕組みや特例の適用条件、長期・短期譲渡所得の違いについて解説いたします。

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財産分与で渡す側にかかる所得税と住民税

財産分与で不動産を譲渡する場合、譲渡所得が発生する可能性があります。
譲渡所得とは、不動産の譲渡価格から取得費用や譲渡費用を差し引いた金額のことです。
この取得費用には、購入時の代金や登記費用、リフォーム費などが含まれます。
譲渡所得が生じた場合、渡す側には所得税と住民税が課税される仕組みです。
とくに、時価が購入時より上昇していれば課税対象となる傾向があります。
また、住民税は所得税と合わせて地方自治体からも徴収されるため、納税の準備が求められます。
財産分与が無償であっても、実質的に譲渡とみなされることで課税対象となる点は見落とせません。
そのため、不動産の取得時期や取得費用を正確に把握しておくことが大切です。

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譲渡所得税が控除される特例

居住用不動産を譲渡する際には、一定の要件を満たせば3,000万円の特別控除を受けることが可能です。
この特例は、居住用財産の譲渡に限られており、譲渡所得から控除される金額が大きいため税負担を軽減できます。
ただし、譲渡先が親族である場合や、離婚前に名義変更をおこなった場合などには適用されないケースがあります。
特例の対象外とならないようにするには、離婚後に財産分与として譲渡をおこなうなど、形式面の整備も求められるでしょう。
さらに、確定申告が必要となるため、特例を活用する際には、申告の準備を怠らないようにしましょう。
控除の適用要件には、居住期間や利用目的に関する細かな規定があるため、制度の詳細を事前に確認することが望まれます。
制度を正しく理解すれば、余計な税負担を回避することにもつながります。

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長期譲渡所得と短期譲渡所得の違い

譲渡所得は、所有期間の長短によって税率が大きく変わります。
不動産を譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得となります。
この場合、課税される税率は所得税と住民税を合わせて約20.315%です。
一方で、5年以下の短期譲渡所得では約39.63%の税率が適用され、長期に比べて課税負担が重くなります。
また、所有期間の区分は「譲渡した日」ではなく、「年単位」で判断されるため、財産分与のタイミングにも注意が必要です。
税率の差は大きいため、譲渡時期を調整することで税額を抑えられる可能性があります。
とくに、離婚に伴う財産分与では、所有期間と譲渡時期を見極めることが、結果的に節税対策となるでしょう。

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まとめ

譲渡所得は、取得費用を差し引いたうえで課税され、所得税と住民税が発生します。
居住用の不動産を譲渡する際には、3,000万円の特別控除を活用できる場面もあります。
所有期間が5年を超えるかどうかで税率が大きく異なるため、譲渡のタイミングには注意が必要です。
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