不動産売却の税金はいつ払う?確定申告のタイミングも解説

2026-02-17

不動産売却の税金はいつ払う?確定申告のタイミングも解説

マイホームの売却を検討されている方の多くは、税金が「いつ」「どれくらい」かかるのかという点に不安を感じるでしょう。
不動産売却で発生する税金は種類が多く、納付のタイミングもそれぞれ異なりますので、事前にスケジュールを把握しておかなくてはなりません。
そこで本記事では、「不動産売却 税金 いつ払う」という疑問に対し、売却時にかかる税金の種類と、それぞれの納付時期について解説いたします。

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売買契約の締結時に支払う税金

不動産売却の手続きで税金が発生するのは、買主との売買契約を締結するタイミングです。
このときに必要となる「印紙税」は、不動産売買契約書という課税文書を作成することによって課税されるものです。
印紙税は、売買契約書に記載された売買金額に応じて税額が異なり、売主と買主がそれぞれ保管する契約書に収入印紙を貼付し、消印することで納税が完了します。
また、不動産の引き渡し時には「登録免許税」の納付が必要ですが、原則として不動産の引き渡し当日に、登記申請をおこなうタイミングで支払うのが一般的です。
印紙税と登録免許税は、契約締結時や引き渡し時にそれぞれ支払うため、翌年の確定申告を待たずに納税することになります。

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印紙税を節約するための登記手続きのコツ

不動産売買契約書に収入印紙を貼付して納める印紙税は、契約書が紙で作成された場合に発生する税金です。
そのため、不動産売買の取引を電子契約でおこなう場合は、印紙税法上の課税文書の「作成」には当たらないとされるため、印紙税が非課税となるというメリットがあります。
ただし、電子契約の内容を印刷して写しを保管する際でも、その写しに署名や押印がなければ、紙の文書として改めて課税されることはありません。
また、引き渡し時にかかる登録免許税は、抵当権抹消登記などの登記手続きの際に必要となります。
この登録免許税は、登記の種類によって税額が定められており、抵当権抹消登記の場合、不動産1つにつき1,000円です。

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売却で利益が出た場合に備える翌年の確定申告と司法書士への相談

不動産の売却によって利益、すなわち譲渡所得が生じた場合、その利益に対して譲渡所得税が課税されます。
この譲渡所得税は、不動産を売却した翌年に確定申告をおこなうことで税額が確定し、納税する流れとなります。
所得税と復興特別所得税は、翌年の確定申告期間である2月16日から3月15日までに納税しなければなりません。
一方、住民税は、所得税の確定申告の内容に基づいて計算され、翌年の6月以降に納付書が送付されることになります。

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まとめ

不動産売却で発生する印紙税は契約締結時に、登録免許税は引き渡し時の登記手続きの際に、それぞれ納付することになります。
印紙税については、電子契約を利用することで非課税となり、税負担の軽減につながる可能性があります。
売却によって利益が生じた場合の所得税と住民税は、売却の翌年に確定申告と納付が必要となるため、計画的な資金準備が不可欠となるでしょう。
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