2026-04-07

マンションの売却活動が長期化し、出口の見えないトンネルに迷い込んだような不安を感じている方は少なくありません。
毎月の管理費や固定資産税の負担が重くのしかかり、いっそのこと所有権を放棄して楽になりたいと願う場面もあるでしょう。
本記事では、売れないマンションは放棄できるのか、所有し続けるリスクと売れない場合の対処法について解説いたします。
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日本の現行法制度において、売却が難航したとしてもマンションの所有権を一方的に放棄することは原則として認められません。
民法には不動産の所有権放棄に関する明確な規定がなく、登記された権利を抹消するには移転登記が必要不可欠だからです。
所有権がある限り、たとえ空き家であっても管理組合への支払いや自治体への納税義務から逃れることはできません。
相続した土地を国に引渡す「相続土地国庫帰属法」に関心を寄せる方もいますが、本制度の要件は厳格です。
この法律はあくまで更地が対象であり、建物がある土地やマンションの区分所有権は制度の対象外とされています。
したがって、法的手続きを経ずに所有権を手放す選択肢はなく、第三者への売却や譲渡を目指す必要があります。
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買い手が見つからないままマンションを保有し続けることは、資産の目減りだけでなく法的な責任を負うリスクを伴います。
居住の有無に関わらず、固定資産税や都市計画税、毎月の管理費および修繕積立金の支払義務は継続します。
とくに修繕積立金は、建物の経年劣化に伴い段階的に増額されるのが一般的で、保有期間が長いほど家計を圧迫するでしょう。
また、2024年4月から相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内の登記が法律で必須となりました。
正当な理由なく登記を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があるため、放置は法的ペナルティのリスクを高めます。
さらに、管理不全で「特定空家」等に認定されると、固定資産税の軽減措置が解除され税額が最大6倍になる恐れもあるのです。
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長期間売れない場合は、漫然と待つのではなく、状況に応じた多角的なアプローチで打開策を講じることが重要です。
まず検討すべきは媒介契約を結んでいる不動産会社の変更であり、各社の得意分野や顧客網の違いで事態が好転する可能性があります。
あわせて、売り出し価格が市場相場と乖離していないかを再確認し、競合物件の動向を見ながら価格改定をおこなうことも有効です。
通常の仲介で買い手がつかない場合、不動産買取業者による直接買取を検討することが現実的な選択肢となります。
買取は市場価格より安くなる傾向がありますが、短期間で現金化が可能で、契約不適合責任が免責されるメリットがあります。
このほか、物件の状態によってはリフォームで付加価値を高めたり、空き家バンクを活用したりするのも一つの手段です。
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現行法上、売れないマンションの所有権を一方的に放棄することはできず、相続土地国庫帰属法も適用対象外です。
所有を続けると維持費の負担が増すほか、相続登記義務化による過料や増税といった金銭的・法的リスクが発生します。
現状を打破するためには、仲介会社の変更や価格の見直しにくわえ、不動産買取の利用など柔軟な対処が求められます。
鳥取市で不動産の売却をご検討中なら、おたから不動産にお任せください。
不動産を売却する際に発生する残置物の処分にも対応しております。
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おたから不動産
鳥取市を中心に、お客様それぞれのライフスタイルに合わせて最適なご提案をさせて頂きます。
不動産の売却に関わること(残置物買取、処分、解体等)も全てサポートさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。
■強み
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■事業
・不動産売却
・売買物件(戸建て / マンション / 土地)