相続土地国庫帰属の利用条件は?かかる費用やメリットについても解説

2026-05-19

相続土地国庫帰属の利用条件は?かかる費用やメリットについても解説

相続によって取得した土地の扱いに悩み、維持管理や税負担に、不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実際に、活用や売却が難しい土地は、長期的な負担となるため、適切な対処法を知ることが重要です。
本記事では、相続土地国庫帰属の概要と、その制度にかかる費用、メリットについて解説します。

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相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属とは、相続や遺贈で取得した土地を、一定の要件を満たした場合に国へ引き渡せる制度です。
申請できるのは、売買による取得者ではなく、相続などで所有権を得た相続人に限られます。
また、共有地の場合は、共有者全員での申請が必要となるため、事前の合意形成が重要です。
しかし、建物がある土地や、担保権が設定された土地、境界が不明確な土地などは引き取りの対象にはなりません。
さらに、崖などの管理に多大な費用がかかる土地や、土壌汚染がある土地も承認されにくいでしょう。
無条件で手放せるわけではなく、国が引き取った後に管理上の著しい支障が生じない土地であることが求められるのです。

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相続土地国庫帰属の利用にかかる費用の内訳

制度の利用には、大きく分けて「審査手数料」と、「土地管理費相当額の負担金」の2つが発生します。
申請時の審査手数料は、一筆当たり1万4,000円で、不承認でも原則返還されません。
承認後には、国が土地を管理する費用の一部として、負担金を納付することになります。
負担金は、一筆20万円が基本ですが、土地の種類や面積によって、算定方法が変わる点に注意が必要です。
具体例として、一定の宅地において100㎡で、約55万円となるケースも示されています。
手数料だけでなく、承認から30日以内に納付する負担金を含めた、総額を事前に把握しておくべきでしょう。

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相続土地国庫帰属を活用するメリット

相続土地国庫帰属のメリットは、望まずに相続した土地に対して、所有を続ける以外の公的な出口が用意されたことです。
売却が困難な土地でも、国に引き渡せば固定資産税などの、継続的な維持コストから解放されるでしょう。
また、早い段階で不要な土地の処分ができれば、将来的に所有者不明土地が発生する事態を予防できます。
次世代へ問題を先送りせず、周辺地域への悪影響も未然に防げるのです。
さらに、国庫帰属が完了すれば、将来の管理負担を手放すことができ、土地所有者としてのリスクを切り離せます。
長期保有し続けるよりも、損害賠償責任などの範囲が大きく限定的になる点は、魅力的でしょう。

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まとめ

相続土地国庫帰属とは、相続した土地を一定の要件のもとで、国に引き渡せる仕組みです。
制度の利用には、審査手数料にくわえ、土地管理費相当額の負担金が発生するため事前の資金計画が欠かせません。
費用はかかりますが、所有者不明土地の発生を防ぎ、将来の管理リスクを限定できる有意義な制度だといえるでしょう。
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