不動産の相続登記が義務化!放置するリスクや手放す制度についても解説

2026-05-12

不動産の相続登記が義務化!放置するリスクや手放す制度についても解説

ご親族から不動産を引き継ぐご予定がある方にとって、相続登記の義務化は、避けて通れない大切な手続きです。
大切な資産をスムーズに引き継ぎ、将来の不安を少しでも和らげるためには、正しい知識の習得が欠かせません。
本記事では、相続登記が義務化された背景と、制度の内容、不動産を手放すための制度について解説します。

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相続登記が義務化された背景

不動産の相続登記が義務化された背景には、所有者が直ちに分からない「所有者不明」の土地が増加しているという社会問題があります。
従来は、登記が任意であったため、利用予定がないなどの理由で、放置されるケースが少なくありませんでした。
さらに、未登記のまま次の相続が発生すると、権利者が増え続ける「メガ共有」という状態に陥ってしまいます。
メガ共有となれば、不動産の管理や、処分の合意形成が困難となり、地域全体への負担となるのです。
このような権利関係の複雑化を防ぎ、地域の安全や、公共事業への悪影響を、未然に防ぐための重要な制度改革なのです。

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制度の内容と義務化される手続き

令和6年4月1日より、「相続登記の申請義務化」が開始されました。
不動産の取得を知った日から、3年以内の申請が必要となり、過去の相続分も対象となるため注意が必要です。
また、遺産分割協議が長引く場合などに備え、簡易的に申告できる「相続人申告登記の創設」もおこなわれました。
さらに、令和8年4月からは「登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付け」も開始される予定です。
正当な理由なく、これらの義務を怠ると過料の対象となるため、早めの確認と対応が求められるでしょう。

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相続したくない土地を国庫に帰属させる制度

不動産を引き継いだものの、「相続したくない」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
そこで、令和5年から始まった相続土地国庫帰属制度を利用すれば、条件を満たした土地に限り、その所有権を「国庫に帰属」させることができます。
しかし、無条件に「土地所有権放棄」ができるわけではなく、建物がある土地や、管理が困難な土地などは対象外となります。
また、手放す際には申請時の審査手数料にくわえ、承認後には10年分の管理費相当額の「負担金」を、納付しなければなりません。
まずは、しっかりと登記を済ませたうえで、保有や売却、国への帰属といった選択肢を、比較していくことが重要です。

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まとめ

相続登記の義務化は、所有者不明土地やメガ共有という、深刻な社会問題を解決するために施行されました。
過去の相続分も含めた登記の申請や、住所変更登記などが義務付けられ、違反すると過料の対象となります。
相続したくない土地がある場合は、負担金や審査の要件を理解したうえで、国庫帰属制度の活用を検討してみましょう。
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