相続税の取得費加算の特例とは?併用できる制度もご紹介

2023-08-22

相続税の取得費加算の特例とは?併用できる制度もご紹介

亡くなった方から不動産を相続すると相続税の負担があることから、不動産相続に対してあまり良い印象を持てない方も多いのではないでしょうか。
しかし、相続した不動産を売却する際に受けられる特例を適用できれば、心理的負担を少しでも軽減できるはずです。
今回は、相続税の取得費加算の特例とは何か、取得費加算の特例が適用できないケースや併用できる制度についてご紹介します。

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相続税の取得費加算の特例とは

亡くなった方から不動産を相続した場合、相続税の負担は大きくなります。
相続税の取得費加算の特例とは、この相続税を支払った方が相続した物件を売却するときに相続税分の負担を軽減するための制度です。
適用要件は相続あるいは遺贈で財産を取得して相続税を支払い、相続開始から3年10か月以内に不動産を売却して確定申告する方になります。
これが適用されると不動産を売却する際の取得費に相続税を加算でき、売却の利益が減額されるため譲渡所得税の負担を減らせるのです。
取得費に加算できる相続税額の計算式は「支払った相続税額×譲渡する不動産の相続税評価額÷(相続した財産全体の課税価格+債務控除)」になります。

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相続税の取得費加算の特例を適用できないケース

取得費加算の特例は、不動産を相続した方が必ず利用できるわけではありません。
まず、贈与によって不動産を取得した場合は、贈与税を支払っていても「相続」ではないため、取得費加算の特例の適用範囲外です。
また、相続が発生したのが夫婦間である場合、取得費加算の特例を適用できない可能性があります。
夫婦間の相続は配偶者の税額軽減により、1億6,000万円までの財産には相続税を課税しない制度があるため、相続税の支払いが発生しないケースが多いのです。
一方、生前の贈与による不動産の取得であっても、贈与税の支払いを相続時精算課税制度によって相続時まで先送りしている場合は取得費加算の特例を利用できます。
ほかにも、贈与から3年以内に相続が発生した場合は3年以内加算制度によって贈与税が相続税に計上されます。

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相続税の取得費加算の特例と併用できる制度

取得費加算の特例は、居住用財産を譲渡した際の3,000万円の特別控除と併用できます。
これは、居住した期間に関わらず、マイホームとして取得した不動産を売却する際の譲渡所得税を3,000万円まで控除できる制度です。
また、10年以上住んだ物件であればマイホームの買替え特例により譲渡所得税の支払いを先送りできます。
さらに、小規模宅地等の特例とも併用できるため、住宅は330㎡までなら相続税評価額を80%減額可能です。

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まとめ

相続税の取得費加算の特例を利用すれば、不動産を売却する際の税金の負担を軽減できます。
その代わり適用要件がいくつかあり、場合によっては利用できないケースもあるため注意が必要です。
併用できるほかの制度を利用しつつ、お得に不動産を売却しましょう。
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