任意売却にかかる税金とは!譲渡所得税や税金を滞納した場合を解説

2023-09-19

任意売却にかかる税金とは!譲渡所得税や税金を滞納した場合を解説

任意売却を検討されている方で、どのような税金がかかるのか、滞納している場合どうすれば良いのか知りたい方もいると思います。
税金関係になると、聞き慣れない言葉がでて混乱するため、不安になってしまいます。
こちらの記事では、譲渡所得税や税金を滞納した場合について解説していますので、参考にしてください。

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任意売却にかかる税金

個人が不動産を任意売却するにあたって、消費税を支払う必要はありません。
しかし、個人所有でも収益物件(貸アパートや駐車場など)で事業性を認められる建物に対しては、消費税の対象となります。
そして、不動産売却には譲渡所得税・住民税・印紙税の3種類をまとめた税金がかかります。
通常の不動産売却と同様に不動産を売却して利益が発生した場合に払うものです。

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任意売却にかかる譲渡所得税

不動産売却は譲渡所得税がかかりますが、免除されるケースもあります。
まず、売却時に売却益がかからない場合、譲渡所得税はかかりません。
次に、債務の返済が困難になってしまい、やむを得ず任意売却で不動産を売却するケースです。
最後に特別控除が挙げられ、居住用財産を譲渡した際の売却益が3,000万円以内の場合、免除されます。
ただし、免除してもらうためには以下の条件が必要になります。

  • 長年住んでいた家を売るか、住まなくなってから3年経過するまでに引き渡す
  • 親子・親族間の取引ではない
  • 引渡し前の2年間で同じ特例を受けていない
  • 他の特例を受けていない

自分にとって良い形での不動産売却にするために上記特例に当たるか事前に確認しておきましょう。

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税金を滞納した場合の任意売却

滞納をし続けた場合、国税庁や役所によって差し押さえられ、強制的に競売にかけられます。
すべての税金を売却代金から捻出できるのであれば行政に差し押さえを解除してもらい、任意売却が可能です。
しかしながら、役所からの連絡を無視し続けている、高額すぎるケースですと任意売却が認められないケースもあり、国税庁や役所との交渉が必要になります。
また、売却代金だけでは足りなかったローン残債の支払いも続くため、返済計画のために金融機関と相談して滞納している税金の返済についても交渉や相談をおこないましょう。

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まとめ

個人が不動産を任意売却するにあたって、消費税を支払う必要はありません。
また、基本的に特例にあたらない場合は譲渡所得税がかかります。
税金を滞納した場合、売却代金から捻出すると任意売却が可能です。
早めに実績が豊富な不動産会社に依頼したほうが良いでしょう。
鳥取市の不動産を売却するならおたから不動産がサポートいたします。
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