2023-11-07
不動産売却において、売主となるのは基本的に所有者本人です。
しかし、所有者の所在がわからず、どのようにして不動産を売却するのかわからない方もいるのでしょう。
今回は、所有者・共有名義人が行方不明となった不動産の売却方法にくわえて、失踪宣告や不在者財産管理人についても解説します。
所有者が行方不明の不動産の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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不動産の所有者が行方不明の場合、失踪宣告の申し立てが必要となります。
失踪宣告は、法律上で生死が不明の人物を死亡とみなす制度で、その適用には申し立てが必要です。
申し立てる際には、まず失踪の状況が普通失踪と特別失踪(危機失踪)のどちらに該当するかを明確にする必要があります。
普通失踪は失踪の原因と思われる事象がなく、生死が不明の状態が7年以上続いた場合に申し立てが可能で、認められると失踪日から7年後が死亡日とみなされます。
特別失踪(危機失踪)は、戦争、事故、災害などの出来事に巻き込まれて生死が不明の場合に申し立てが可能です。
認められると、該当の出来事から1年後が死亡日とみなされます。
失踪宣告の申し立ては、行方不明の人物の住所地がある地域の家庭裁判所へ申立書や不在者の戸籍謄本、失踪を証明する資料などを提出することでおこないます。
その後、家庭裁判所からの調査がおこなわれ、書類の確認や聞き取りが行われた後、失踪宣告が承認されるのが一般的な手続きです。
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所有者や共有名義人の生死が不明な状況でも不動産売却は可能ですが、失踪宣告が確定して失踪届を提出した時点ではまだ売却できません。
あくまでも売主になれるのは不動産の所有者なので、相続登記による名義変更が必要です。
名義を変更して所有権が移転した不動産については、通常どおりに売却が可能になります。
なお、行方不明者が発見された場合には、失踪宣告の取り消しが可能です。
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不動産の所有者が行方不明の場合、不在者財産管理人を選定する方法もあります。
不在者財産管理人とは、行方不明者の代わりに財産を管理する人です。
不在者財産管理人であれば、家庭裁判所の許可を得られる限り、行方不明者が有する不動産を売却できます。
また、共有名義人が行方不明でも、不在者財産管理人を選定すれば売却可能です。
不在者財産管理人を選任するには、まず利害関係のない第三者(弁護士など)を選び、申立書や不在者の戸籍謄本、利害関係を証明する資料などを家庭裁判所に提出し、申し立てをする必要があります。
なお、申し立てには収入印紙800円と連絡用の郵便代金がかかります。
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以上、不動産の所有者・共有名義人が行方不明の場合の売却方法について解説しました。
所有者・共有名義人が生死不明でも、失踪宣告後に名義を変更すれば売却が可能です。
また、不在者財産管理人を選定し、行方不明者の代わりに売却する方法もあります。
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