2023-12-12
親が所有している不動産を売却する際に知っておきたい制度として、成年後見制度があります。
所有者が認知症になり判断能力を失った場合には、さまざまな手続きが困難になるため、事前に制度の内容を把握しておくと良いでしょう。
そこで今回は、成年後見制度とは何か、必要な手続きや成年後見人による不動産売却方法をご紹介します。
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成年後見制度とは、認知症や精神的な障害・知的障害などによって、十分な判断能力が低下した方を支援する制度です。
具体的な支援内容は、資産を守る財産管理と、介護契約などを代理でおこなう身上監護にわけられます。
本人が認知症を患って判断能力を失った場合には、法定後見制度を利用するのが原則です。
申し立てによって家庭裁判所が選任した後見人が、本人の代わりに財産や権利を守る助けをします。
支援の程度は、本人の判断能力に応じて後見・保佐・補助のいずれかが決定されます。
まだ認知症の症状がない場合は、判断能力がなくなったときの備えとして任意後見制度を利用するのが原則です。
成年後見人は本人の意思で決定され、不正があった場合は任意後見監督人の判断で解任可能です。
権限の内容も比較的本人の意向が尊重されるため、認知症を患う前に契約を結んでおくと良いでしょう。
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制度を利用するためには、成年後見の対象となる本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをおこないます。
申し立てができる方は、本人・配偶者・4親等内の親族・市区町村長のいずれかです。
本人や成年後見人候補者との面接や親族の意向確認・医師による本人の鑑定などが必要に応じて実施されます。
申立書や親族関係図、財産目録、戸籍謄本など、必要書類をそろえて申請しましょう。
審査開始から後見人が選任されるまでの期間は、3か月ほどが一般的です。
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居住用の不動産は、家庭裁判所の許可が下りないと売却できません。
これは本人の生活を保護するためであり、勝手に売却しても契約は無効となります。
非居住用の不動産であれば、家庭裁判所の許可は必要ありません。
成年後見人の判断で売却ができるので、不動産の処分も容易にできます。
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成年後見制度には、本人の意思が反映される任意後見と、家庭裁判所が後見人を決定する法定後見の2種類があります。
制度を利用するためには、本人が住んでいる住所を管轄している家庭裁判所で申し立てが必要です。
居住用か非居住用かで不動産の売却方法が異なるので、しっかりと把握しておきましょう。
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