2024-01-09
個人を識別し、行政手続きの簡略化などのために使用されているマイナンバーですが、不動産売却の際に提示を求められるケースがあります。
しかし、個人情報のひとつであるため提示するのに抵抗がある方もいらっしゃるでしょう。
今回は、不動産売却でマイナンバーを聞かれるケースや提示を求められる理由、注意点などについてご紹介します。
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不動産を売却する際、住宅を購入する方や投資目的で購入する個人投資家との個人同士の取引であれば、マイナンバーの提示は必要ありません。
マイナンバーを教えなければならないのは、個人が売却する不動産を不動産会社などの法人が購入するケースです。
また、個人が法人に不動産を売却する場合であっても売却金額が100万円を超過しなければマイナンバーは必要ありません。
しかし、不動産は高額になりがちで土地だけでも100万円を下回ることはほぼなく、建物も含めると該当する取引はないと言っても良いでしょう。
実際の不動産売却では、土地や住宅の買取を依頼した不動産会社などの宅建業者と取引する場合が多いです。
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法人に不動産を売却する際にマイナンバーが必要な理由は、不動産支払調書に記載されるためです。
不動産支払調書は、不動産を購入した法人が税務署に提出する書類になります。
税務署に提出する書類にマイナンバーを記載するのは、個人の所得を把握し所得税の支払い逃れをされないようにするためです。
ただし、マイナンバーの提示は義務ではなく任意なので、抵抗がある場合は拒否しても構いません。
基本的にマイナンバーを渡した法人が番号を辿って個人情報を得ることはできないため、税金関係で不正をしていないのであれば不安に思う必要もないでしょう。
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法人に不動産の買取を依頼した際の注意点として、該当の法人の委託業者を名乗る人物から接触される場合があります。
委託業者を名乗る人物からマイナンバーを聞かれた場合、業者を騙った詐欺のケースが少なくありません。
ただし、実際に法人の委託業者がマイナンバーを聞き取って税務署に提出する書類を作成する場合もあります。
買主である法人に連絡を取って確認すれば詐欺かどうかはすぐ分かるため、疑わしいと感じたらマイナンバーを渡さずに取引をおこなった法人に連絡しましょう。
また、本来必要ないにも関わらず、個人の買主からマイナンバーを聞かれる場合もあります。
個人の買主にマイナンバーを教えてしまうと、番号を悪用される可能性があるためご注意ください。
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不動産売却で法人からマイナンバーを聞かれるのは、税務署に提出する書類を作成するためです。
一方で、無関係の人物が法人の代行業者を騙ったり、必要ないのに個人の買主から番号を聞かれたりした場合は悪用の可能性があるため注意しましょう。
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