2024-02-13
老人ホーム入居や子どもとの同居タイミングで、不動産売却を検討している方も多いでしょう。
しかし、年金を受給しているタイミングで不動産売却した際、支給額や税金への影響が気になります。
本記事では、支給額や税金への影響および注意点を解説していますので、ぜひ参考にしてください。
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結論として、不動産を売却しても支給額は減少しません。
年金の減額処置とは、労働報酬が発生しているか否かで決定されるためです。
つまり、不動産売却の収入は労働報酬ではないため、減額の対象外となります。
ただし、障害基礎年金に関しては異なり、一時的な所得によって支給が停止される可能性があるので、注意が必要です。
たとえば20歳未満で傷病を負った場合、本人が保険料を納付していないため、所得制限が設けられています。
所得額が398万4,000円(2人世帯)を超える場合には、年金額の2分の1相当額に限り支給停止です。
500万1,000円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。
したがって、不動産売却によって発生した所得が規定の制限を超える場合、減額または支給停止が発生します。
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年金受給者でも、不動産を売却すると得た利益には譲渡所得税と住民税がかかります。
不動産の売却による利益(譲渡所得)には、譲渡収入から取得費と譲渡費用を差し引いたものに15.315%の税率を掛けたものです。
譲渡所得税は確定申告後に一括で支払う必要があります。
そのため、売却代金から譲渡所得税を差し引いて、残りを使わずに取っておかなければなりません。
同様に、不動産の売却によって生じた利益がある場合、翌年の住民税も上がります。
住民税の計算式は譲渡所得税と同じく、譲渡収入 -(取得費+譲渡費用)×税率で、税率は所有期間が5年超の場合5%、5年以下の場合9%となります。
特別な免除はないため、事前にいくら税金がかかるかを確認しておきましょう。
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まず、留意すべきなのは、不動産の売却に伴って発生する譲渡所得税と住民税です。
得られる利益には税金がかかりますので、いくら発生するかしっかり把握しておきましょう。
次に、後期高齢者にとって留意すべきなのは国民健康保険料の増額です。
とくに75歳以上の後期高齢者が自宅を売却する場合、国民健康保険料が前年度の所得に基づいて算定されるため、増額する可能性があります。
最後に、不動産を売却した後の生活設計です。
売却した不動産が自宅であった場合、新たな住居をどうするか、引っ越し費用はどう捻出するかなどを考える必要があります。
同時に、得た資金の運用計画も必要です。
資金の運用方法や生活費の補填策を検討し、適切な計画を練っていきましょう。
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年金受給者が不動産を売却した場合、年金の支給額は減少しませんが、代わりに譲渡所得税と住民税が発生し、確定申告が必要です。
その他注意事項も頭に入れたうえで、不動産売却に係る費用を計算し、売却を計画的に進めましょう。
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