不動産売却時の近隣トラブルに関する告知義務とは?リスクや有効な売却方法

2024-02-20

不動産売却時の近隣トラブルに関する告知義務とは?リスクや有効な売却方法

隣家の住人が夜中に騒音を出したり、ゴミ捨てのルールを守らなかったりすると、そのうちにトラブルに発展してしまい引っ越しを考えたくなるかもしれません。
ところで、近隣トラブルが発生している住宅は売りに出しても差し支えないのでしょうか。
この記事では、近隣トラブルに関する告知義務や売却するリスクなどについてご説明するので、不動産の売却を考えている方はお役立てください。

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不動産を売却する際の近隣トラブルに関する告知義務

不動産売却における告知義務とは、売買契約後に重大な影響を与える瑕疵がある場合には、売主は買主に対し告知しなければならない義務を負っていることを指しています。
このため、隣人トラブルが起きているのであれば告知が必要です。
ただし、隣人トラブルのうち告知義務の対象になるのは環境的瑕疵に該当する場合に限られます。
対象になる不動産自体には問題がなく、不動産を取り巻く環境において騒音や異臭に関する問題や不具合が発生しているケースが環境的瑕疵にあたります。
たとえば、ペット不可のマンションでペットを飼う方がいる場合や、昼間に掃除機を回しているときに騒音だといって怒鳴り込こまれるケースは、告知しなければなりません。
また、周辺に反社会的勢力の事務所がある場合も告知する必要があります。
戸建において発生しやすい隣人との境界線に関する揉めごとについても、告知義務があります。
なお、買主に対し告知せずに売却すると、売主は買主から契約不適合責任を問われる恐れがあるため注意しましょう。

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近隣トラブルが未解決のままで不動産を売却する際のリスク

境界線に関するトラブルを解決しないままでいるのは、大きなリスクになると考えられます。
土地家屋調査士や不動産会社を交え隣家との境界を確定しておかないと、万一のときには契約面積の差異につながるかもしれません。
また、未解決のトラブルがある物件は買い手がつかず、その結果、売却価格を下げなければならない可能性が高くなります。
この減額分については、トラブルの原因になった隣人に損害賠償できますが、請求が認められたケースは決して多くはありません。
なお、トラブルの解決は、当事者間ではなく、騒音やゴミ出しに関しては自治体に、怒鳴り込まれるなど身の危険を感じる場合は警察へ間に入ってもらう方法が良いでしょう。

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近隣トラブルが発生している不動産をスムーズに売却する方法

騒音程度の隣人トラブルであれば、立地や状態さえ良ければ購入したいと考える方がいるので、仲介業者へ相談してみましょう。
しかし、立地が悪い物件やトラブルの解消が難しい場合などは、訳アリ物件を専門に扱っている不動産買取業者に売却する方法があります。
買取業者であれば、告知義務を負わず済むとともに、早期に売却可能です。

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まとめ

近隣トラブルを解決できない場合には、売買価格が下がってしまうでしょう。
一方で、トラブルを解決するためには多くの時間と労力が必要になります。
買い手がみつかりそうな条件の物件であれば別ですが、立地が悪い物件やトラブルの解消が難しい場合などは、買取業者の活用を検討されてはいかがでしょうか。
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