2024-02-27
不動産を任意売却する必要が生じた際に注意しなければならないのがハンコ代です。
かなりの金額を用意する必要が出てくるケースもあるので事前に相場や発生するケースなどを把握しておくことが求められます。
今回は、任意売却におけるハンコ代がどのような役割を果たすのか、またハンコ代として支払う金額の相場について説明します。
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住宅ローンの支払いが不可能になってしまった場合におこなわれる選択肢の一つが任意売却です。
本人にとっては無念としか言いようのない措置ですが、その際には「ハンコ代」というものが発生することがあります。
不動産を任意売却することでその売却費用を返済に充てる形がとられますが、それによってローンの残高や負債額を全額カバーできるとは限りません。
たとえば、不動産に複数の抵当権者がいる場合、売却で思うように返済額分を確保できなかった場合には順位の低い抵当権者(後順位抵当権者)には十分なお金が行き渡らないケースも出てきます。
そうなると、後順位抵当権者は売却に同意しない可能性も出てきます。
不動産を売却するためには抵当権を抹消する必要があり、そのためには抵当権者全員のハンコが必要になるわけです。
後順位抵当権者が売却に難色を示してハンコを提供しなかった場合には売却そのものができなくなってしまうのです。
そんなときに後順位抵当権者に対して「任意売却に協力してくれないか」と協力を依頼する際に支払うお金がハンコ代になります。
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簡単に言えば任意売却によって債権の回収が難しくなりそうな後順位抵当権者に対して不動産の売却金額によって回収できる金額の不足分を補う形で支払われるのがハンコ代なのです。
ですから当然それなりの金額が必要になります。
ですからローンの残高や債権の金額によっても変わってきますし、抵当権の順位によっても違いが出てきます。
順位が高い方が金額もより高くなるのです。
一般的な相場としては第2順位で30万円ほど、第3順位で20万円ほど、第4順位以下だと10万円ほどになります。
ですから後順位抵当権者が数人いる場合、数十万円、場合によっては100万円を越えるお金が必要になることもあります。
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これまで触れてきたように任意売却の対象となった不動産に複数の抵当権者がいる場合にハンコ代が発生します。
さらに売却して得た金額がローン・債権の残高を下回っていることが条件です。
売却した金額で債権の残高をカバーすることができるなら当然のことながら後順位抵当権者にも返済が行き渡るので問題は発生しないわけです。
言い方を変えれば、不動産の抵当権者が多いほど、また売却金額でカバーできない債務の金額が多いほど、ハンコ代の金額でもめやすくなります。
後順位抵当権者にしてみれば売却では回収できない債権を少しでも回収する必要が出てくるため、相場よりも高い金額を要求してくることもあるからです。
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任意売却は住宅ローン返済が困難な際の選択肢で、売却収益で債務を返済します。
しかし、売却金額が債務全額をカバーできない場合、後順位の抵当権者への返済が不足し、「ハンコ代」という費用が発生します。
ハンコ代は債務の金額や抵当権の順位により変動し、後順位抵当権者が多い場合は数十万円、場合によっては100万円を越える金額が必要となるでしょう。
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