海外在住の非居住者が不動産売却は可能?手続きや注意点について解説

2024-03-19

海外在住の非居住者が不動産売却は可能?手続きや注意点について解説

海外赴任などで、現在日本で暮らしていない場合、日本国内に保有している不動産を持て余すということはないでしょうか?
もし今後当面帰国する予定がなければ、お持ちの不動産を売却することも視野に入れると良いでしょう。
今回は、日本に住所のない方が、国内の不動産売却することは可能なのか、その流れと注意点について解説します。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却そのものは可能

結論から言うと、非居住者でも国内の不動産を売却することはできます。
転勤や留学など理由はさまざまですが、1年以上海外に居住していて、日本国内に住所のない人のことを指します。
ただし通常不動産を売却するにあたって、所有者の住民票が必要です。
しかし海外で暮らしているので、日本の住民票を持っていないでしょう。
この場合、自分自身で売却はできませんので、弁護士や司法書士のような人を代理人に立てて売却手続きを進めることになります。

▼この記事も読まれています
不動産のAI査定とは何?メリットやデメリットをご紹介!

\お気軽にご相談ください!/

非居住者が不動産を売却する流れとは?

まずは、海外からの不動産売却に対応できる不動産会社を探します。
扱うケース自体が珍しいので、海外在住の非居住者が売主の不動産の売却を扱っているか、事前に問い合わせをしましょう。
つぎに、代理人にとなる司法書士を選定しますが、こちらも、海外からの不動産売却に対応できるかどうかの確認が必要です。
そして必要書類を準備して、売却活動を始めます。
必要書類ですが、若干日本とは異なります。
まずは在留証明書です。
こちらは海外で3カ月以上滞在している、もしくは滞在見込みの方が取得できます。
サイン証明書も必要で、こちらは印鑑証明の代わりになる書類です。
最後に委任状で、委任状は売買契約時に日本に滞在できない場合に限り、必要な書類で、代理人に委任していることを証明する書類です。
在留証明書とサイン証明書は日本大使館や領事館に申請すれば受け取れます。
一方委任状は、司法書士に依頼すれば作成してもらえます。

▼この記事も読まれています
不動産売却に欠かせない告知書とは?記入の注意点も解説

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却時の税金の注意点

非居住者が不動産を売却する場合、注意しなければならないのは税金の問題です。
売却益に対して、10.21%が課税され、その分が源泉徴収の対象になります。
通常は買主が納税する形になるので、売主は源泉徴収分を差し引いた売却代金を受け取れば問題ありません。
しかしこの時支払調書を作成して、確定申告にて所得税の還付や追加納税をする必要があります。
申告を忘れてしまうと、高額な追徴課税が発生する可能性もあるので、支払い調書をもとに、しっかり確定申告しましょう。

▼この記事も読まれています
不動産を売る際に確認すべき不動産の名義・状態・周辺環境について解説!

まとめ

海外在住で日本に住所のない人でも、お持ちの不動産を売却することは可能です。
しかし非居住者の場合、従来とは異なる手続きを進めないといけないので注意しましょう。
代理人を立てて売買交渉する形になるので、信頼できる司法書士など専門家に相談すると良いでしょう。
鳥取市の不動産を売却するならおたから不動産がサポートいたします。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0857-35-0975

営業時間
09:00~18:00
定休日
日曜日

売却査定

お問い合わせ