2024-04-23
権利証(登記済証)は、土地や建物の所有者であることを証明するための重要書類で、不動産を売却するのであれば提出が求められます。
しかし、一度購入した不動産は数十年単位で所有するケースが多いため、売却を検討するタイミングで登記済証のありかが分からず困ってしまうこともあるでしょう。
そこで今回は、不動産売却の権利証とは何かお伝えしたうえで、紛失した場合の売却方法と注意点を解説します。
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不動産売却の権利証とは、土地や建物の所有者本人でなければ持っていないはずの大切な書類です。
もともとの正式名称は「登記済証」でしたが、平成17年3月7日以降に不動産登記法改正に基づき「登記識別情報」に変更されました。
新しく土地や建物を購入したり相続や贈与で名義人を変更したりした場合は、法務省に移転登記の申請をおこない、確認が取れたら正式に新たな名義人の登録済証が交付されます。
登録済証は所有者のみが交付される重要書類であり、悪用されるリスクを懸念していかなる理由があっても再発行はできません。
マイホームを売却する際には、所有権移転登記をするために登記済証の提出が求められるため、厳重に保管しましょう。
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「一度交付されたら再発行ができないということは、権利証を無くしたら売却できないの?」と不安になる方も多いですが、紛失しても不動産を売却することは可能です。
紛失した場合、事前通知制度の利用・司法書士と公証人による本人確認の2つの方法で対処できます。
ひとつめの方法は、登記済証を提出できないときに利用できる、数千円ほどの申請費用を払って法務省に通知書を郵送すると登記が認められる「事前通知制度」です。
ふたつめは、司法書士や弁護士などの専門家や公証人役場に在籍する公証人に依頼をして本人確認をしてもらうという方法です。
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登記済証を紛失した場合の不動産売却の注意点として、売却契約の決済日が近づく前に本人確認の手続きを進めなければならないことが重要です。
まず、弁護士・公証人などによる本人確認を利用するのであれば、申請や手続きのために数週間ほどの時間が必要です。
不動産会社を介して売買取引をするのであれば、余裕を持って登記済証の提出を求められるケースが一般的ですが、ご自身でも確認しておくと無駄な手間を省けます。
なお、一般的な不動産売却であれば登記済証が必要ですが、相続による売却であれば所有権は被相続人のままになっているため登記済証の提出は必要ありません。
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権利証は正しくは「登記済証」といい、土地や建物の所有権を証明する重要書類であり不動産売買で必要ですが、紛失してしまうと再発行ができません。
その場合は、弁護士や公証役場で公証人に本人確認をしてもらうことで不動産を売却することが可能です。
ただし、確認が取れるまでに時間がかかるため、紛失していると分かった時点で早急に本人確認の手続きを進めましょう。
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