2024-04-30
相続などで取得した建物が、他人から借りている土地の上に建っている場合があります。
このような不動産を「借地権付き建物」といいますが、これをそのまま相続できるのか疑問に感じている方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、上記の疑問にお答えするとともに、借地付き建物を相続するときの注意点や借地権付き建物の売却の可否について解説します。
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そもそも借地権とは、建物を所有する目的で他人の土地を借りる権利で、他人から借りた土地の上に建つ建物のことを「借地権付き建物」と呼びます。
借地権は財産権の一種として扱われるため、借主(被相続人)の死亡により契約が終了する内容の契約でない限りは、相続の対象になるためご安心ください。
相続により、地主の承諾は不要で借地権を承継できるほか、譲渡承諾料などを支払う義務もありません。
ただし、法定相続人以外への遺贈の場合は地主に許可を得る必要があります。
この場合は、借地権価格の10%程度を相場とした譲渡承諾料を支払うことが慣例です。
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先述したとおり、相続だけならば地主の承諾は不要ですが、相続した建物を建て替える場合は地主の承諾が必要になります。
借地権には相続税がかかるため、相続を知った日から10か月以内に相続税申告を済ませなければなりません。
また、借地上の建物に対しては、相続登記による名義変更が必須となります。
上記の名義変更の際は、借地権付き建物の相続とあわせて手続きをおこないましょう。
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相続の発生により取得した借地権付き建物は売却も可能ですが、売却前に地主の許可を得なければなりません。
地主の許可を得ないまま勝手に借地権付き建物を売却または譲渡した場合、契約違反とみなされます。
その結果、借地権を明け渡すよう地主から請求される可能性があるので注意が必要です。
また、地主から売却の承諾を得られた場合は、お礼として「承諾料」を支払うことが一般的と言われています。
承諾料については法律上の規定が存在せず、金額は明文化されていませんが、借地権価格の10%程度が承諾料の目安となるでしょう。
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相続で不動産売却をおこなうときの注意点をご紹介
他人から借りた土地の上に建つ建物を「借地権付き建物」といいます。
借地権も相続財産の一種とみなされ、地主の許可を得なくても借地権付き建物の相続は可能です。
ただし、建物を建て替える場合や売却する場合は地主による許可が必要であり、許可を得た際は借地権価格に対し10%程度の承諾料の支払いが必要なことは把握しておきましょう。
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