2024-07-09
親などから不動産を相続した場合、さまざまな手続きをする必要があります。
しかし、相続以外にも手続きが重なることが多いため、期限までに間に合わないのではないかと不安になるかもしれません。
そこで今回は、不動産相続における手続きについて、名義変更の期限、相続税の申告・納付期限・準確定申告の期限を解説します。
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不動産を相続した際におこなわなければならないのが、名義変更(相続登記)です。
法改正前は、相続した不動産の名義を変更しなくても問題ありませんでしたが、2024年4月からは相続登記が義務化されています。
名義変更(相続登記)の手続き期限は、不動産を取得してから3年以内です。
これを怠ると10万円以下の過料が課せられるため、注意しましょう。
また、手続きの起算日については、相続の開始日ではなく、相続の開始および不動産の取得を知った日となります。
ただし、相続人が多い場合など正当な理由があると判断された場合には、期限を超過しても過料対象にはなりません。
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不動産の相続後に相続税の納付が必要になった場合、申告・納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内と決まっています。
この際に注意しなくてはならないのが、申告だけが10か月以内ではなく、申告も納付も10か月以内におこなわなければならない点です。
申告・納付期限を忘れてしまうと税金を滞納していることになり、税務署から督促が来るケースもあります。
期限を過ぎた場合の具体的なペナルティとして、無申告加算税や延滞税が課せられます。
ただし、経済的に困難であるなど、相続税の期限内納付が難しい場合には、延納や物納が利用可能です。
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不動産相続にまつわる手続きとして、準確定申告が必要な場合があります。
準確定申告とは、亡くなった被相続人の代理として、遺産を受け継ぐ相続人が実施する確定申告のことです。
亡くなった被相続人が不動産を活用して事業をしていた場合などは、確定申告が必要になります。
この準確定申告の手続き期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。
手続き期限内に準確定申告をおこなえない場合、延滞税が発生する点には注意しましょう。
準確定申告が必要な場合とは、被相続人が事業をおこなっていたケースのほか、一定額以上の副収入があるケース、被相続人の給与額が2,000万円以上のケース、還付金があるケースなどです。
亡くなった被相続人に申告すべき所得がない場合、準確定申告の手続きは不要です。
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不動産を相続した場合、名義変更(相続登記)の期限は、相続の開始および不動産の取得を知った日から3年以内です。
また、相続税の申告・納付は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内となります。
準確定申告が必要な場合には、相続の開始を知った日の翌日から、4か月以内に手続きをおこなってください。
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