2024-07-16
不動産相続の手続きを進めていく際、亡くなった方に隠し子がいたことが発覚する可能性もあります。
隠し子がいないことを前提に相続の協議をしていた場合、話し合いをやり直さなくてはいけなくなることもあるので注意が必要です。
今回は不動産相続で隠し子がいた場合の相続権についてや、相続トラブルを防止するために相談できる専門家について解説します。
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一般的に「隠し子」と呼ばれる人物を、法律では婚姻関係がない男女から生まれた子を指す「非嫡出子」や「婚外子」と呼んでいます。
不動産相続の際、こういった子どもがいると発覚するのは珍しいことではありません。
亡くなった方が隠し子の存在を誰にも言わず、相続に関してもなんの対策をとっていないことが多いためです。
遺族が亡くなった方の戸籍謄本をチェックし、はじめて別の女性との間に子どもをもうけていたとわかることがあります。
また前に結婚していた女性との間に子どもがいることは知っていても、相続の段階に至るまでそれがどこの誰か知らないままだったケースも少なくありません。
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隠し子(非嫡出子・婚外子)でも、亡くなった父親が認知している場合は相続権を持っています。
隠し子に法定相続分を渡したくないと考える方も多いですが、隠し子を無視して遺産分割協議を進めるわけにはいきません。
遺産分割協議は、法定相続分を受け取る権利がある方全員でおこなう必要があります。
しかし、不動産相続の際にはじめて隠し子の存在が発覚した場合、相手の連絡先がわからないこともあるでしょう。
その場合は役所で戸籍の附票をもらい、現在の住民票の住所宛てに手紙を出す方法をとれます。
どうしても連絡がつかない場合・相手が行方不明の場合は、家庭裁判所で不在者財産管理人の選任を申し立てて遺産分割協議をおこないましょう。
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相続で隠し子がいた場合などに、トラブルを避けたいなら専門家への相談がおすすめです。
たとえば連絡が取れない相続人の調査・相続開始の通達文作成などは、司法書士の方に相談できます。
相続税に関することでお悩みなら、相続税の問題に強い税理士に相談するのが良いでしょう。
遺産の分割で話し合いがもめる場合・疎遠な相続人と冷静に話し合いたい場合は、弁護士への相談がおすすめです。
弁護士を通すことによって隠し子と会わずに協議を進められ、万が一調停や審判になったときにもサポートを得られます。
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不動産を相続するときに、亡くなった方に隠し子がいたと発覚する場合もあります。
しかし遺産分割協議は法定相続人全員でおこなう必要があるため、隠し子を無視したまま進めることはできません。
遺産の分割でトラブルになりそうな場合、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
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